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国保について

先日の海外旅行で、病気になり現地で通院しました。 帰国後、旅行保険をもらいました。 帰国後併せて、国保にも請求しようと思います。 貰えるでしょうか? 自分なりに調べてみると、2年以内に請求可能と 結論していますが、、、 この類の話題を聞いた事がないので 詳しい方、ご教授お願いします?

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  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.3

国保への請求も可能です。海外療養費の請求と言います。 実費と言うより、審査した時のレートで計算されます。 また、高額な場合は、日本の標準的な医療費換算だと思います。 本当ならば、海外へ行く前に国保の書類(英語と日本語で書かれた診療報酬明細書、領収明細書、疾病分類表)を持参して渡航すると良かったのですが・・・・。 帰国後に手元に残っている書類だけで請求する場合は ・領収書 ・診療報酬明細書(診療内容の分かるもの) ・上記の日本語訳 和訳は、専門の方でなくてもOKですが、連絡先、住所、署名が必要です。 これらと、印鑑を持参して、お住いの自治体の窓口で『海外療養費』の請求書を記載します。 場合によっては、払い戻し先の銀行口座も必要です。

参考URL:
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/hoken/kokuho/kaigai.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

歯科医療や既往症の治療など、海外旅行傷害保険の対象にならない一部の医療がありますが、大部分の治療は、海外旅行傷害保険の対象になります。 海外旅行傷害保険は、治療費の実費を支払う保険であり、保険金を被保険者に支払うことによって、被保険者が有する請求権を自動的に取得することになります。 従って、厳密に言いますと、既に請求権が保険会社に移ってしまっているのに、それを行使し、事実上、海外で支払った医療費を全部保険会社から回収しているにもかかわらず国保に請求するわけですから、詐欺罪を構成しかねません。 ただ、実務上の観点からいいますと、保険会社は事実上代位取得した請求権を行使することはありませんし、請求を受けた国保側も、支払った医療費をすべて還付するのではなく、我国の社会保険の診療報酬基準という日本で同じ治療を受けたらいくらかというベースで計算して、実際の医療費と計算した額のいずれか低い方の金額しか支払いませんので、1対1で対応関係にはなく、 診療報酬の明細が記載されたもの(我国でいいますと、レセプトか、あるいは明細の書かれた領収書)の原本(ところが保険会社もこれを要求しますので、実は両方に請求することは難しいのです)、その翻訳(英語であっても要求されます)を添付すれば、支払が受けられるのが現実です。 しかし、上述のように、請求自体があまり好ましいものではなく、別件逮捕などというときにこれが問題にされることもありえますので、海外旅行傷害保険で全額填補されておれば、請求されないほうが「上品」です。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

この場合、ダブル(旅行保険と健康保険)で請求できます。しかしながら、原本でないと請求できない場合もありますので、請求前にそれぞれ確認する事をお勧めします。

  • skybluez
  • ベストアンサー率20% (90/441)
回答No.1

海外で掛かった病院の診断書および治療費の明細書とそれぞれの翻訳書を添えてお住まいの役所で申請します。

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