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配当

同族の株式会社で、外部の方にも出資して頂いています。今度の配当では外部の株主の方にだけ配当したいと考えています。それは可能でしょうか?株主は全員、その件については同意しています。また、株券などは発行していません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

株主の出資比率に応じて公平に利益還元するのが株式会社の大原則です。利益還元をコントロールしたければ「株式会社」を選択しないことです。 また、内部株主に配当できないのに外部株主に無理やり配当するというのも、配当自体の妥当性を疑われかねません。 慎重に判断された方が良いと思います。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

No.1さんのご意見はちょっと古い考え方なのかなとも思います。 現在の会社法では、株式会社でも、株主の同意さえあれば、株主に応じて利益配当をコントロールすることができますし、そのようなことを活用して積極的な資金調達をすることは、非難されないどころか、むしろ推奨されています。 具体的には、外部の方の株式について、優先的に配当を受けられる株式(商法222条1項1号の種類株)に転換した上で、その株式のみについて配当することができます。 このためには、定款変更等が必要になりますので、具体的な方法については、司法書士など、専門家に相談ください。

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