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契約の有無不明の場合

母が先日、脳梗塞で倒れ意識不明の重体になっています。意識が戻るか、悪い方に向かうかわからない状態です。そこで母が何か入院費用がでる保険とか、もしもの時の生命保険とか私は恥ずかしながら長男であるにもかかわらずよく把握してないのです。本人は普段元気だったので聞くに聞けず最悪の事態になってしまいました。それで確か簡易保険に入っていたのは解るのですが今も継続しているか確認する為に、郵便局の窓口に母と私の保険証を身分証明代わりに提示して事情を説明の上、契約の有無を調べてもらおうとしましたが、しばらく待った後、やはり教えられません、ご自分で証書を探してもらうしかありませんと断られました。そんなものなのでしょうか? もし保険に加入していても本人が意識不明で周りの者が証書を持って行かない限り請求できず掛け損になるのでしょうか。個人情報保護法とかで教えられない窓口の対応は間違っていないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jade36
  • ベストアンサー率39% (192/482)
回答No.1

結論から言いますと窓口の対応は間違っていません。 契約に関する情報はたとえ家族であっても本人以外へ教えることは 個人情報保護法において禁止されている行為なのです。 しかし柔軟な対応が必要な事態であることは明白ですから せめて加入の有無くらいは回答しても差し支えないのでは…と 個人的には思います。 しかし一方で、本人の承諾を得ずに加入内容を第三者へ口外して トラブルとなる事例が数多くあるのも事実です。 窓口はガイドラインに従う対応を行っていますので 割り切れない気持ちはありますが間違っていません。 大変失礼な言い方で申し訳ありませんが 万が一お亡くなりになられた場合は 保険の権利は法定相続人のものとなります。 保険金の受け取りは加入時に指定されている受取人ですが 入院給付金は被保険者の権利なので 受取人が誰かに関わらず法定相続人に請求する権利があります。 戸籍謄本などで法定相続人である事実を示せば 契約内容を調べてもらうことも可能かと思います。

tosi-f3
質問者

補足

確かに、保険金は法定相続人全員の権利であるのは解ります。ただ加入の有無だけなら回答してくれてもよさそうに思います。加入してないと解れば探す必要がないのですからどうも不親切な印象です。法定相続人として行動できるのはあくまで本人が亡くなってからだと思うのですが、そうだとすると入院給付金は本人が意識不明だと生存中は請求できないのでしょうか。

その他の回答 (7)

  • kirarasix
  • ベストアンサー率61% (33/54)
回答No.8

なんとか手かがりになりそうなものといえば。 1.生命保険料控除証明書をさがす。  証書番号はこれでわかります。残念ながら医療保障の有無まではわかりません。。もし、古いものばかりで新しいものがなかったら、保険契約はもうなくなっているのかも、しれません。ただし単に確定申告に使って手元からはなくなっているのかもしれませんが。   2.預金通帳の振替履歴を見る。保険料として振替られている履歴を探します。あるいは集金扱なのであれば、保険料領収書をさがす。これなら集金担当者名もわかります。直近まで保険料を払った形跡がみつかれば、契約は残っていそうですよね。でもやっぱり医療保障の有無まではわからないのですが。。 3.簡易保険でもこれがあるかどうかを知らないのですが、一般の生保会社なら年に一度「ご契約内容のお知らせ」をお届けしています。これが出てくれば契約内容のかなり詳しいところまで判るのですが。  こういった手がかりがでてきたらそれを添えて、郵便局の窓口にもう一度、くわしい事情を伝えて相談されてみてはいかがでしょうか。  ご承知の通り、個人情報保護法の施行以来、ご事情を察しつつもなかなか対応しにくい状況になってしまっているのです。  できるだけ役付きの人、たとえば局長さんであるとか、そういう判断権のある人に取り次いでもらって、おたずねになるとよいのではと思います。 (ぜひ辛抱強く・・・)  あと思いつく手段はMNLABCさんがお母様の「成年後見人」になられることです。  詳しくは参考URL「(社)成年後見センター・リーガルサポート」をご覧ください。  ただ、こちらはけっこうな大ごとです。手続きが終わるまでの日数も約1ヶ月ほどかかるようです。簡保の給付金請求のみならず、もっと広い範囲の事柄に関わってもきます。  このたびの緊迫した状況下では、ちょっと合わない手段かもしれないのですが、一応ご参考まで。

参考URL:
http://www.legal-support.or.jp/
tosi-f3
質問者

お礼

回答のお礼が遅くなって申し訳ありませんでした。今までの皆さんにも色々親切なアドバイスをいただきましたが、先日、母は他界してしまいました。その後は法定相続人全員の印鑑証明、署名捺印、除籍謄本をそろえたら郵便局も銀行も比較的スムーズに解約引き出しの手続きはできました。でもなんだか亡くなってしまってからの方が手続きが簡単なのが空しい感じです。

  • MNLABC
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.7

<たとえ子供さんだとしても、その方の子供さん同士で(兄弟間同士で)、入院給付金を一人だけが受け取っていたのはおかしいなど…  法定相続人が複数の場合は、その受け取りに際して、手続き書類上から一人ではできないように(例えば、二人以上の自署等)、なっているはずです。  私には、契約の有無のみについてのお尋ねに、ご自分で証書を探してもらうしかありませんと断られた返答のみであれば、やはり、窓口の対応はおかしい気がしてなりません。

tosi-f3
質問者

お礼

MNLABCさんもそう思いますか。加入の有無についてだけでも解答できないのであれば、少しお待ちくださいと数分待たされたのは、教えるべきか判断に迷っていたのかもしれません。もう少し強く聞いてみるべきだったかも・・・。

回答No.6

窓口の対応についてはNO1.NO2.の方の回答どおりです。 >もし保険に加入していても本人が意識不明で周りの者が証書を持って行かない限り請求できず掛け損になるのでしょうか。 保険に加入していることがわかっている場合の話しですが、一般の保険会社では(簡保はわかりません)指定代理人請求という無料の特約があり、本人が請求できない状態でも指定代理人が保険金を請求することができます。古い保険にはついていないものもありますがその場合、当社では管理職が本人に会って本当に本人が請求できない状況であることを確認すれば保険金を支払うことができます。

tosi-f3
質問者

お礼

指定代理人請求の特約の利点は解りましたが、Consultantさんの会社のように郵便局の簡保担当者が親切に動いてくれるか疑問です。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.5

>しかし一方で、本人の承諾を得ずに加入内容を第三者へ口外して トラブルとなる事例が数多くあるのも事実です。 窓口はガイドラインに従う対応を行っていますので 割り切れない気持ちはありますが間違っていません。 そのとおりです。たとえ子供さんだとしても、その方の子供さん同士で(兄弟間同士で)、入院給付金を一人だけが受け取っていたのはおかしいなどとお母様の死後、郵便局や保険会社がトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。 この場合、お母様の回復を待って意思が表明できるまで待つか、お亡くなりになった後、財産分割協議書等を持って正当な相続権者が給付金を受け取るしかないですね。 あとは、ANo.1の方のいうとおりです。

tosi-f3
質問者

お礼

軽い気持ちで窓口で尋ねたのですが、そう簡単ではないことが良く解りました。

  • MNLABC
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.4

こんばんは。あまり自信はないのですが…、お困りかと思われますので書かせて頂きました。保障内容は証券に在るものではなく、証券を紛失されてもご契約内容そのものは何ら心配なさるものではないと思われます。ただ、現時点で、お母様が脳梗塞で倒れられて、意識不明の様態がどのくらいの期間続いているのか、回復の予想等の明確さがいささか不明のようにも思われます。残念ながら、長引くようであれば、或いは、高度障害状態になってしまわれた場合等には、医師の診断書を用意致しますので、給付の手続きを確認させて頂けますよう、契約の有無を先に確認のみして頂けないでしょうかとお客様センター等の窓口に身分確認ができる書類を持参して、直接、お尋ねになっては如何でしょうか?  入院時に給付等があるご契約であれば、親切な何らかの対応をして頂けると思うのですが…

tosi-f3
質問者

お礼

母の意識不明の状態が長引くようであれば、MNLABCさんの言われるようなお客様センターのようなところを探してみます。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.3

ご質問者にはもう手遅れですが、このような事態に備え、 「入院給付金の代理請求権者」を予め設定しておくことができる特約も近年各社で出しております。特約保険料はかかりません。 皆さんも万が一このような事態も想定して、手当てしておくことも大切ではないでしょうか?

tosi-f3
質問者

お礼

自分自身の生命保険にはそれを付けていますが、母が自分で契約している保険の中身は解らないのです。

回答No.2

正しい対応です。 保険金受取人に指定されているのであれば、契約確認の問い合わせを文書で送りつければ出来るでしょうが、お母様が存命であれば不可能でしょう。 弁護士対応なら教えてくれるかも知れませんが、裁判所の命令が無いと犯せません、という可能性も有ります。

tosi-f3
質問者

お礼

いくらの保険に加入しているかの問い合わせではなく契約の有無を聞くだけの為に弁護士に依頼するほどではないので、そこまでして聞くのは止めます。母の一番身近に居るのは私だったので何かの機会に尋ねておくべきだったと後悔しています。

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