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行方不明者(身内)の満期定期預金の手続きについて

行方不明の身内の預金口座(ゆうちょ)があります。 実際には親が管理している預金で、本人(行方不明者)は この預金の存在自体を知りません。 最近になり、満期のお知らせなどが届くようになったのですが 本人と連絡がとれないため、身分証明を提示することもできず 何の手続きもできない状態です。 現金をおろせなくてもいいのですが、 現在のゆうちょ銀行の口座等を新規に作成し、 満期のお知らせに対して、何らかの手続きを取るにはどうしたらいいのでしょうか。 本人はいったん結婚して家を出ているため、戸籍は別になっています。 委任状代筆(ダメだと思いますが)したとしても、同時に提示を求められるはずの、身分証明書がありません。 法律等で定められたなんらかの手続きをすることで 本人が不在でも手続きをすることは可能なのでしょうか?。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#107752
noname#107752
回答No.3

郵便局かゆうちょ銀行で、お問い合わせください。 一番確実な方法です。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.2

行方不明でも 行政に問い合わせれば 見つかることもあります。 捜索願等を出したのなら それは可能ですし。 仮に何も対応されていなくて 書き込みされているのであれば 行政にその旨を伝えた時点で 行政が判断されますし 家族のものでも 未成年者等の代理人義務が ない限り 対応は難しいと思います。

noname#107752
noname#107752
回答No.1

結論から言えば、何もできません。 そもそも名義人が知らない預金ですから。 本人が窓口へ行くのが原則です。 委任状も同様です。 郵便貯金の場合、定期預金が満期になれば普通預金になります。 普通預金の時効は10年です。 ですから、あと10年間に探せばよろしい。 死亡していたなら、相続の手続きになります。 死亡しているのか、生存しているのか、それが先決ですね。 7年間行方不明であれば、失踪宣告ができたような?