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契約した父が意識不明に。
別に暮らしていた夫の両親が、別々に入院しており 一人っ子である夫と嫁である私はいろいろな事に関わらざるを得なくなりました。 父はもう、悪性の疾患で余命いくばくも無い、と言われており、意識が朦朧としており、母は元からの痴呆で全く建設的な話が出来ず、いろいろ支障が出ています。 さしあたっての問題は、入院費をはじめ、諸々の支払いを私達の収入では払いきれないので、家の中を整理したら郵便の簡易保険の証書が出て来たので、これを 解約して入院費に当てられないだろうか、と言う事になったのですが、契約した父がこんな状況では、解約の委任状をとる事も困難です。やはり、息子と言えども勝手にこんな事はできませんか?ちなみに、解約しようと思っているのは被保険者が息子になっているものです。
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お礼
takkuniさん、お返事ありがとうございます。 >「被保険者が息子」というのはご主人のことでしょうか。 そうです。被保険者が父の物は、おっしゃる通り、いろいろ請求できそうなのでとっておくとして、息子である夫が被保険者になっている物を。。。と思ったのです。 契約者も受取人も変更できるんですね。 なんか、コレを窓口で言ったら、財産の分捕りとまちがわれそうで、なんとなく、言いづらかったんです。 人のお金を触るのって、神経使いますね。 でも、少し、勇気が出て来ました。 幸い、幾つかある保険は今の所、郵便のばかりなので 一度、郵便局へ行ってわけを話して相談してみようと思います。 なるべく、損にならないように、ですね。 御世話になりました。