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海外から輸入したマスクを販売するのですが、法律的規制は? (衛生面で)
海外からマスクを輸入します。口にあたるものですし、衛生面で少し不安があります。といっても、どんな消毒をすべきかわかりません。 そこで、袋に注意書きを同封しようと思います。 「これは医療用品ではありません」と。 これは法律的に正しいのでしょうか? よく、医学的効果を謳った商品が違法になるという話を聞きますが、あらかじめ「医療用品ではない」ということで逃げられるでしょうか? それから、「医療用品」という言葉は正しいですか? 「医薬品」が正しいですか? ちなみになぜマスクを売るかというと、他の商品の販売促進につなげるためです。マスクに宣伝のマークも描くつもりです。
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質問者が選んだベストアンサー
医学的効果を謳うわけでも,滅菌している訳でもないし,単なる雑貨品ですから特に何も表示する必要はないのでは. 医薬品ではない旨の表示はおかしいですね.
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- nabe1992
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回答No.3
輸入するマスクはどのような製品なのか、どういう用途を想定しているのかが重要だと思います。 お住まいの都道府県の薬務担当課に聞いてみるのが確実です。 滅菌については、全く医療用や衛生目的で使用しないのなら、問題ないかもしれませんが、マスクが汚染されている状況で使用者が何らかの感染症にかかると、責任を問われるかもしれませんね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 薬務担当課というのがあるんですねー 一度聞いてみます。
- simakawa
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回答No.2
医療用具として承認をとられたなら記載する必要がありますが,あえて雑貨とは書かなくてもいいと思うのですが.言葉自体があまりいいものでないので何故書きたいのかと思います.記載義務はありません. 店に並んでいる各社のマスク購入されたらと思います.
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 他社のマスクを参考にしてみます。
お礼
回答ありがとうございます! マスクが一般的に医薬品ではなくて雑貨と思われている、と考えてよろしいでしょうか? そうですね、「医薬品ではない」と書くのはおせっかいかもしれません。代わりに「「これは雑貨です」と明記しても良いでしょうか?