- ベストアンサー
健康保険証について
昨年、結婚のため、国民健康保険から、夫の扶養に入ったので切り替えました。 家族の健康保険から抜ける手続きと、夫の扶養に入る手続きは完了しているんですが、健康保険の金額の請求が変わっていないそうです。 引っ越しがまだなので、実家にいるんですが関係あるのでしょうか? 何か抜けている手続きあったら教えて下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年度途中で国民健康保険からの脱退(加入者の全部または一部が転出やほ他の健康保険に加入するためその自治体の国民健康保険から抜けること)があった場合、年度途中で請求金額が変わります。 変更の内容は、まず当初の加入者全員の保険料を年額で計算して、そこから、脱退する加入者の分の脱退した月以降の金額を月割計算して控除し、残った額を再計算額として、世帯主に再通知します。 この場合、再計算額は前の額より抜けた人の分減っていますが、その人の前の年の所得額に応じて減る額は相当に異なります。 さて、上記のとおり、再計算の手続きは少々複雑なので、届出から通知まで最低1ヶ月以上はかかります。 自治体によって異なりますが、昨年12月の後半の届出であれば、変更通知は2月以降となる可能性もあります。 もしそれ以前の届出である場合、おおむね次のことが考えられます。 1.単純に事務処理の遺漏。 2.届出が完了していない。(新しい保険証の写しなどの未提出で保留されているなど) 3.既に通知されているが郵便などを見落とされている。 それともうひとつ、正しく手続されていて処理もされているが減額されない場合があります。 それは、脱退前の当初の賦課額が限度額を超えていて、頭打ちの金額となっていた場合です。 この場合、先の再計算の段階で、月割で減額して残った家族の算定額がなお限度超過であれば、賦課額は限度額のままですから、結果として請求額が変わりません。(この場合、基本的に通知だけは来るはずですが、通知をしないという例もあるのかもしれません。) いずれの場合にせよ、まずは役所へ問い合わせるのが一番の近道です。
その他の回答 (2)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
国民健康保険は前年の収入から保険料を計算しますので、前年より収入が減ったあるいは収入がなくなったとしても保険料の計算には影響しません。 しかしそれはあくまでも保険料の計算の話であって、その保険料を払うかどうかは今現在国民健康保険に加入しているかどうかと言うことが問題になります。 質問者の方の場合は当然夫の扶養になり国民健康保険から脱退していますので、実家での国民健康保険の保険料の支払は少なくなります。 >家族の健康保険から抜ける手続きと、夫の扶養に入る手続きは完了しているんですが、健康保険の金額の請求が変わっていないそうです。 恐らく役所の処理が遅いのではないですか? 保険料が再計算されて通知が来るまで、1ヶ月ほど掛かることもあります。 それ以上掛かるようでしたら、役所に電話でもして聞いてみたほうが良いと思います。 >引っ越しがまだなので、実家にいるんですが関係あるのでしょうか? それは関係ないと思いますよ。
お礼
ご回答有難うございました。 確か手続き済ませた時に、市役所の方が 完了通知か何か(すみません、はっきり覚えてないんですが)を 郵送すると言っていた気がします。 市役所に問い合わせてみます。
- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
健康保険の保険金請求額は、前年度の状態が翌年度に反映されます。 つまり、平成20年4月から21年3月までの収入や家族の状態は、21年4月から22年3月までの請求額に反映されます。 ですから、4月以降の請求金額が変化するのです。
お礼
ご回答有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。 最近、母に言われて気がつきました。 役所に問い合わせてみます。 詳しく教えていただいて助かりました。