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更新料・更新手数料の二重取りは普通なのでしょうか?

このたびアパートの更新時期となり、仲介業者から更新手続きの案内が届きました。 更新手続き費用総額を見ると、 ●更新料     1か月分 ●更新手数料   0.5か月分+消費税 となっておりました。 (火災保険料もありましたが、これは支払って当然ですよね。) 更新料と更新手数料の二重取りは普通なのでしょうか? 更新料(更新手数料?)は、支払う義務がないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 知識もお金もなく、とても困っています。 どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.5

既に書かれていますが、更新料は大家さん、更新手数料は更新に関する事務手数料として業者の取り分となります。 大家さんに支払うものは家賃の一部と見なして消費税の対象となっていませんが、業者の分は消費税がかかりますので、問題ない内容だと思います。 更新料・更新手数料も法的に支払い義務はありません(これも既に回答されていますが)。 でも、契約時点で更新時の取り扱いも事前に取り決めることが多いので、更新する場合は、その契約が有効となり支払い義務が生じます。 当初の契約になければ、当然のように要求できるものではなく、相談して決めることができます。 つぎに更新手数料は一般的に事務手続きに対する支払い義務なので、業者を通さないで契約すれば基本的には支払う必要がありません。 ただし、大家側の契約内容によっては業者を通さないと大家が契約違反になってしまう場合があります。 また仲介業者を通じて知り合った相手と直接取引するのは、モラル違反ですので、媒介契約が終了した時点から計算して2年間に直接取引をした場合は、業者は貢献度に応じて費用を請求する権利が認められています。 一般に賃貸契約は2年とすることが多いので、更新は2年が経つ前に行いますので、これを根拠として先の回答者のように扱う業者がいるのかもしれません。 なお、一般に仲介手数料の上限は1ヶ月となっておりこれは大家・借りての両方から受け取れる合計です。 昔は大家から0、借り手から1ヶ月というのもよかったのですが、最近は契約相手の許可なく1ヶ月請求することは原則禁止されていますので、これを引き合いに出せば、更新手数料0.5ヶ月というのは妥当なところだと思います(それ以上は問題になるかもしれません)。 なお、更新手数料の支払いをしない程度のことのみを理由として、大家側が更新を拒否してもたいていの場合は借地借家法で借り手が保護されていますので、更新できます。 このように合意が成立せずに更新することを法定更新といいます。 ただし法定更新となると退去するときは、3ヶ月以上前に連絡する必要があります。すなわち退去を申し出てから3ヶ月分の家賃は住んでいようがいまいが支払い義務が生じるようになる点は大きな不利点です。

yuki2006
質問者

お礼

有難うございます

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます 言葉が似ていますので混同しやすいですね 賃貸の場合のお金の行き先です 大家に行く物 敷金・・・・預かっています、退去時にお返しします 礼金・・・・大家の収入 更新料・・・大家の収入 違約金・・・大家の収入 家賃・・・・大家の収入 駐車料・・・大家の収入 不動産屋に行く物 仲介手数料・業者の収入 更新手数料・業者の収入 宣伝費・・・大家から業者へ行きます 退去時 修繕費など・大家経由で修繕業者へ行きます 更新手数料は、契約作成、保証人再確認などの手続き費用と考えてください 私の地区では更新手数料は1万円~0.5ヶ月分とバラバラです 自動更新契約の場合は更新料、手数料共に不要です

yuki2006
質問者

お礼

有難うございます。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.3

更新料も更新手数料も法律的には必要ありません ただし、契約書に「記載」されていれば別です。 契約書をよく 読んでみて下さい。 更新料(家主へ)がいると書いていれば 更新をする書類作成などで更新手数料(業者)に支払らわねばならないと思います

yuki2006
質問者

お礼

回答有難うございます。 契約書に書いてありましたので、今回は支払いました。 2年後の支払いを拒否したところ、更新料と更新手数料を支払わなければ、更新はしないといわれました。 これはおかしくありませんか?

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

ご指摘の通り、こんなのも見つけました。 http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=430596 私が「怒らせた」不動産屋の事務所に、賞状をいれるような額の中に 「なんちゃらという決まり(法令?)により不動産業者は○%の手数料を受け取れる権利がある」 という意味の貼り紙を飾ってました。 鼻髭はやした業者の男は、それを指差しながら、私に説明したというわけです。 もう十年以上前のことなので、これぐらいしか記憶してません。 気になったので、さっき、国の法令を検索してたのですが、不動産 契約 報酬 賃貸 仲介 などを含む法律・政令が多すぎて、20分ぐらい調べてましたが、結局わかりませんでした。

yuki2006
質問者

お礼

有難うございます。

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

●更新料   1か月分 →大家さん ●更新手数料 0.5か月分+消費税 →不動産屋 です。 大家さんと直接更新契約すれば、不動産屋に払わなくて済みそうな気がしますが、 大家さんは、家賃収入を安定して得るために、不動産屋とのしがらみを解除することは難しいので、直接の契約は、恐らくしてくれません。 不動産屋のほうも、それが収入源の一つになっているので、アパートの住人の更新時期を忘れるはずは無いわけです。 私自身、大家さんと直接電話して裏交渉してたら、不動産屋を怒らせてしまい、よけいな金を上積みされたことがあります。

yuki2006
質問者

お礼

素早いご回答有難うございます。 確かに直接交渉は無理でしょうね(>_<) 裏交渉でお金の上積みをされてしまうなんて、リスクもあるんですね。 ただ、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1929685 の質問でno.2さんが仰っているように、我われ借主が仲介業者から「更新料」を請求されるいわれはないそうですが…。この辺はどうなのでしょうか?

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