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自社ビルの賃貸は・・・
友人が部屋探しをしていて、見つけたのが自社ビルでの賃貸だったんです。 そこで、申し込みをしたら、申し込み金を一ヶ月分を手付けで払った場合にたとえキャンセルしてもそれは戻ってこないと約款に書いてあったそうです。 普通申込金は返還されるものだと思うんですけど、それって返ってこなくても仕方ないんでしょうか? あと、自社ビルなのに仲介料も一か月分取られるみたいなんですが、自社ビルなのに仲介料取ってもいいんですか? もう契約金は払い終えてるらしいのですが、なんかそういうとこが気になったり、隣で工事してたりで迷ってるみたいなので、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
自社物件につき仲介料なしという良心的不動産会社も最近は 多々見受けられますが、不動産会社は売買なんてのは少なく 手数料商売でチマチマ稼がなくてはならないでしょうから 少しでもお金をもらって返さない方法を見つけるのに必死 なんだと思います。 手付金返還せずということも、民法の契約でお互いに同意 しているということなら仕方ないですし。 そういった所は、契約更新の度に更新料を請求してくるかも しれませんね。他に良い物件があったなら、勉強代だと思って 諦めるのも仕方ないですね。
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- winnie777
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手付金とは。。 不動産の取引で手付金支払いをすると 何も無ければ、法律上は解約手付けになるとされています。(手付金を支払ったことにより契約となります。) 解約手付けとは、お互い手付金額を払う(あきらめる)ことによりキャンセルできます。(民法557条の準用) 申込金とは。。。 申込みをする意思を相手に伝えるためのお金であり、キャンセルしても返還されます。(申込みをしただけで契約にはなっていません。) 申込金と手付金では性質がまったく違いますのでご注意くださませ。 また、自社ビルの仲介料ですが、親会社が自社ビルで子会社が仲介かもしれません。 契約書の貸主と仲介業者の欄をご覧下さい。 余談ですが、自社物件を貸す場合は宅地建物取引業法に抵触しませんので、契約書・重要事項説明の義務はありません。 (親会社のビルで子会社が貸す場合は、子会社のみ宅地建物取引業法に抵触します。)
- ikyuusann
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自社物件 貸主=ビルの持ち主であれば間を取り持つ「仲介者」がありませんので「貸主・借主」の直接契約となり、当然に「仲介手数料」は発生しませんし、取ることは出来ません。 取れば違法行為となります。 即時、県の「宅地建物取引業協会」か、都道府県庁の「住宅課など」へ「宅建業法違反であることを訴えて下さい。 ただし、以下の場合も考えられますので契約書を確認して下さい。 「自社ビル」とは名前だけで、実際は「貸主が会社の社長個人名義」等になっていることがあります。 その場合「貸主は個人」「会社は仲介者」となり「仲介手数料」が発生します。
- Takamitu
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不動産業界の経験者です。 おそらく、今回の不動産業者は、売買や賃貸の営業をしている部門と、自社の建物の管理をしている部門を分けているのです。 その場合は、手付金として契約したなら、返りません。きをつけてね。 申込金と説明受けて、申し込みしたなら訴えるべきです。宅建協会にね。 しかし、手付金として契約したなら返りません。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
申込者の希望で部屋を押さえ、申込者の都合でキャンセル しているのであれば手付が戻らなくても仕方ないです。 その間に他の見込み客を逃していることもあるわけですから。 仲介料も事務手数料という名目で請求されれば仕方ないです。
補足
回答ありがとうございます。 申し込みだけの場合は普通なら手付金は返ってくるものだと思うので、仲介会社の紹介物件ではない自社ビルだとまた違うものかと思ったのですが・・・ あと契約金を払い終えたと書いたのは間違いでした。 払ったのは手付金です。