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こんな私に失業保険?はでるのでしょうか?

現在、週に2回パートとして働いています。 時給は1300円で雇用保険も数百円払っているようです。 9月に出産予定なのですが、融通のきくやさしい職場なので、「産休入りたかったら、いつでも体調によって 休み始めていいし、こどもが手が離れたな、と思ったら復帰して。」 と言う感じです。 休んでいる間は失業保険はでるのでしょうか? 必要な手続きはなんでしょうか。 どうぞよろしくご回答おねがいいたします。

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回答No.5

補足ありがとうございます。 H17.4月から週4→2へ変更したとのこと。 その場合、H17.4月から20時間未満勤務への変更となりますので、 雇用保険は資格を資格喪失すべきと思います。 会社さんへ至急確認していただいたほうがよいでしょう。 本来、雇用保険は20時間未満勤務は除外になります。 雇用保険喪失漏れであるなら、これまで誤って払っていた雇用保険料も 会社から戻ってくることになるでしょう。 本来H17.4から現在までは雇用保険には入らない勤務になっているべきですので 育児休業給付金は雇用保険に入っている人のみのものということから 受給は不可能です。 失業給付は一応「より待遇の良いところが見つかればいつでも移動できるよ!」 という方であれば給付は可能であったかもしれません。 ただし、受給可能期間はH17.4.1~H18.3.31までの1年間でしたので これから申請してもあっという間に申請終了となり、全額受給は不可能でしょう。 以上を踏まえると、 >休んでる間は失業保険はでるのでしょうか 「失業保険は場合によって出るかもしれませんが全額は無理に近いです」 休んでるという解釈で家でお休みしているのでは不可能です。 次の再就職先を見つけるべく求職活動するのなら可能でしょう。 育児休業としてお休みしても、雇用保険は除外の勤務時間ですので受給は不可能です。 >必要な手続きはなんですか 失業給付を受給するならすぐさま離職票を発行すべきです。 退職日になる日付としては週4日勤務の最終日つまり、H17.3.31が退職日という 扱いにて離職票が発行されると思います。  

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回答No.4

週2回のパートで雇用保険が発生するとは思えません。 以前までは週3回以上あったのが、妊娠発覚のため 勤務形態が変更になったということはありませんか? 本来週20時間以上の勤務でなければ雇用保険は入ることは不可能ですので、その場合週2回に変わった時点で雇用保険は喪失していることが必要だと思います。 「産休」を「退職」としてあなたがお考えの場合、 妊娠のための退職ならば再就職の意思はないと職安はとらえますので失業給付の受給は不可能です。 受給期間の延長申請を促されると思います。 「産休」を「育児休業」としてお考えの場合、 失業給付ではなく、「育児休業基本給付金」が休業期間中最大お子さんの1歳になる誕生日(保育所などに入れなかった場合には1歳6ヶ月の誕生日)まで受給可能です。 育児休業を取られる場合には 雇用保険被保険者期間が1年以上必要です。 9月出産予定ということですので、 育児休業が開始になるのは11月くらいからになります。 どちらかによって回答も変わってきますので、 もしよろしければ以下の補足をお願いいたします。 1) 契約社員ですか?それとも期間の定めのない勤務ですか? 2) もともとは週5日くらいだったものが2日に変更になりましたか? 変更になったのであれば変更日はいつですか? 3) 雇用保険者証は会社から貰っていますか? もしお手元にあればその被保険者資格取得日は何日ですか?

jamieturner
質問者

補足

丁寧に教えていただきありがとうございます。 産休明けは復帰するつもりです。 (1) 期間に定めはありません。 (2) 四月から週二日になりましたが、   以前も週4日でした。 (3) 給与明細に雇用保険の欄があり、いつも   数百円引かれています。 以上です、よろしくお願いいたします。

回答No.3

産休は退職とは違うので他の方がおっしゃる通り雇用保険の受給手続きは勿論出来ません。 もし退職されるのであれば話は別ですが。。 その時やむ終えぬ理由があってすぐに働けない場合は受給期間の延長が確か3年位は出来るはずですよ。

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.2

産休は失業では有りませんし、例え退職しても働ける状態ではないので受給できません。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

雇用保険(失業保険)は再就職が見つからない人のための給付です。 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは給付されません。

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