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こんな場合でも保有することで罪になりますか
私(34歳・主婦)は、20年ぐらい前に少女ヌードのモデルをやっていました。そのことについては何も思っていません(少女時代の懐かしい思い出と思っています)。主人もこのことは知っています。一人娘(小学校6年生)にはこの事は言っていませんが私が小さいときモデル(モデルと言っても新聞チラシ等の衣料品のモデルですが)をしていたことは知っています。私がその少女ヌードモデル(小学校高学年から高校入学ぐらいまで)時代の写真集やビデオを十数点、今での持っています。そこでご質問なのですが、今このような写真集やビデオを持っていると罪に問われると聞きましたが、自分自身の写真集やビデオを記念(思い出)として持っていても罪に問われるのでしょうか。 私自身、他人や主人にも見せるつもりはありません(娘が大きくなったら見せてもいいかなとおもいますが)。これらの写真集やビデオを破棄するのは残念でたまりません。ご回答をよろしくお願いします。
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- yoshi-thk
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回答No.2
不特定多数の人に販売したり閲覧させる目的で持っているのであれば、法律違反となるようですが、 そのつもりはないようですので、法律違反には当たらないでしょう。 総務省行政管理局 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 第7条の条文を読んでみてください。
- pool_2
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回答No.1
ご本人が写っているのですから何ら問題はありませんよ。