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立ち退き補償金の遺産相続について
今,緊急を要する場面に直面し,早急に知りたいことがあります。 ぜひ、よいアドバイスを教えてください. 私(既婚)の実家は、母親(60)と祖父(90)の二人ぐらしです。 このたび実家が、市の道路拡張にあたり、補償の査定をうけました。 土地は借りていたので、建物だけの補償金として、名義人である祖父の名で、母がまとまった金額の契約をかわしたところです。契約内容は、建物の補償金についてと、新たな土地を市から購入するという二点です。 祖父は90歳で、最近は入退院をくりかえしていたのですが、市から 「補償金は建物の名義人にしかだせない。」 ということで、祖父の名義で契約までしました。 ところが、入院していた祖父の容態が急に悪化し、予断を許さない状態になってしまいました。 近日中に、市からの補償金が祖父の口座にはいるのですが、もし万が一のことが起こると、その補償金は遺産相続の対象になるのでしょうか? 祖父には実子が3人いました。一人息子が私の父だったのですが、亡くなりました。母は、その後祖父との間に養子縁組みをしています。母の子として、私と妹の二人です。 遺言も書いてないので、非常に困った状態です。 現在の祖父は、すでに字を書けるような状態でなく、意識も日に日に混濁していっています。 現金が口座にある状態で、相続の権利が発生すれば、皆放棄と言うわけにはいかないのではないかと、心配しています。 しかし、口座の金額は全額補償金であって、その中に現在の住まいの取り壊しにかかる費用や、営業補償費などもふくまれているので、それをすべて遺産相続とはならないような方法はないのでしょうか? また、新たな土地の購入も、祖父の名義で早くにすますほうがよいのか、悩んでいます。 なにか良いアドバイスがあったら、ぜひ早急に聞かせてください。
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お礼
たびたびの回答,ありがとうございます。 市役所の担当者に問い合わせたところ,「大丈夫だと思いますよ。詳しくは、税務署に聞いてみてください。」との回答でした。 けど、hanboさんの意見をきいて、少し安心しました. 税務署にもさっそく問い合わせてみようと思います.