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「日本に住所を有するもの」の定義について
こんにちは。 現在海外に住んでいます。 生活の拠点が徐々にこちらになりつつあります。住所登録は今のところ日本ですが、そろそろ変更しないと(住民登録からはずさないと)と考えております。 さて質問なのですが、実は、オンライン上であるソフトウエアのようなものを販売しているのですが、そのクレジット販売代行会社(要するに販売スペースを貸してくれるところ)の利用規約が、「個人で販売するものは、日本に住所を有するものとする」なのです。 最初販売を開始した時は日本が拠点でしたので、深く考えず利用開始しましたが、今後こちらに生活の拠点が完全に移った場合、そのような利用規約なら使えなくなると考えたほうがよいのかと言うのが疑問です。 今のところ日本で事業登録し、税金は日本で納めていますが、税理士さんには来年の申告あたりから非居住者扱いでこちらの国で申告したほうが良いのでは、と言われています。 ただ、その日本のクレジット代行会社は使いやすいサービスで、ずっと利用を続けたいのです。 日本には親が住んでいる住所があり、子供のときから私もずっとそこに住んでいて、帰国時はそこで寝泊りしています(ひらったく言えば実家ですね)。こういうのは「住所を有する」とは言えないのでしょうか? 税務上は実態で判断するそうなのですが、このような利用規約の場合、どう判断すれば良いでしょうか? 日本に住民登録をしておきさえすればよいのでしょうか?お知恵を貸してください。 宜しくお願い致します。
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- h2go
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利用規約の問題であり法律の問題ではありません。 実態上明らかに日本の住所を有しない者に対して利用規約どおり解約や除外を受けても当然に法律問題となるものではありません。 当該クレジット会社にお聞きください。
お礼
補足の補足ですが、 日本の住所を有するかどうかって、法的には決まらないのですか? 住民登録が日本の住所の場合法律上「日本に住所がある」という事になりませんか? 国籍法などでも「日本に住所を有する」云々の記載がありますが、その「日本に住所を有する」って普通どういう範囲で捕らえるんですか?というのを質問の意図に変えていただいて見てどうでしょう? 最初の質問の仕方では、「そりゃ利用規約作ったものが決めるんだよ」となるのもわかりますが、では法律で「日本に住所を有するもの」が使われている場合は、 ●基準があるのか(住所登録など) ●実態で判断なのか というのが疑問です。 法律で「日本に住所を有するとは・・・である」という定義があれば、実態がどうあれその法律に従って利用規約も運営されるべきではないでしょうか? そうじゃなければ、「成人のみ立ち入り可能」って書いてあるところに22歳の人が入って追い出されて、「私たちの利用規約でいう成人は25歳以上なんです」なんて事が発生しかねないですよね。それって「あり」なんですか? この場合「成人」の定義の問題ですが、「日本に住所を有する」の場合はどうかと・・・。
補足
利用規約が不透明であり、一方的に解約を受けた場合、民事訴訟にすることはできませんか?その時は民法や商法、その他住民登録に関するような法律の規定が参考にはされませんか? つまり、このような表記の場合、通常どのような扱いになるのか、という事です。 日本に住民登録がしてあったら日本に住所があるわけでしょう? それとも民事訴訟の場合、法律は参考にしないのですか?