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引っ越して一ヶ月天井から水漏れが・・・

2月はじめに2階建て賃貸アパートに引っ越して、約1ヶ月経過した今日。 天井から、2階の風呂?か洗面所か?の水がピチャピチャ洩れてきました。 引越しを検討していますが、この場合初期にかかった費用は返してもらえるものでしょうか?(礼金やハウスクリーニング費用など) また、どのようなことが主張できるのでしょうか。 どなたかお知恵をお貸しください。

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  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.4

不動産業界の経験者です。 今回は、家主には現状回復義務があり、直す必要があります。 借主のあなたは、報告義務があります。もちろん、されていますよね。 報告されてるとして投稿しますが、家主はあくまで原状回復の義務があり、そしてあなたの損失は請求できます。しかし、あなたに落ち度がなかったとしてです。 しかし、回復義務や損害の弁償はありますが、契約の解除をして返金をする義務はありません。 家主と交渉して直してもらうか? 損して、転居するかです。それでも、損害の賠償請求はしたほうがいいです。 しかし、たくさんの金額は発生しない場合が多いです。

その他の回答 (4)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

#3です 漏れだしたのは今日でしたか? 失礼しました...m(__ )m 大家に連絡して修繕して貰いましょう それを理由の契約解除はやはり無理です 修繕しておしまいです

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 通常の契約として回答します 引っ越しされるのは貴方の自由ですが、短期退去の違約金が必要でしょう あくまで貴方の都合での退去となります 水漏れは大家に報告する義務が入居者にはあります 速やかに報告されないで被害が広がったら入居者の責任です 水漏れの修理自体は大家の責任で修繕します 2月始めからの水漏れを大家に報告しないのは「善管義務違反」です 恐らく水漏れの修理代金は大家負担 放置して広がった部分の被害は貴方の負担 退去するなら違約金の支払い この様になると思います いくら貴方の側にたって回答しようと思ってもそうなります

回答No.2

借地借家法上は、水が漏れてきたこと等による被害については、家主に正当に補償を請求できます。家主には、修築改善し、あなたにかけた迷惑被害を賠償する義務が発生しています。 しかし、入居にかかった費用についてはあなたに返還する義務はありません。(正当に契約行為が成就しているので) ただ、この1件でそこに住むことに嫌気がさして出て行きたいのであれば、家主とゴネて、交渉次第では、ひょっとしたら返してもらえるかもしれません。 仲介店を通していれば難しいとは思いますが、トライしてみる価値はありますよ!

  • 001001
  • ベストアンサー率23% (200/843)
回答No.1

まずは、不動産に連絡をしてみてください。 たぶん、修理という形になると思うのですが。

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