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再びすみません。付き合える年齢についてです。

先ほど、質問したものです。また同じ質問ですみません。説明が不足していたので、詳しく言います。 自分は最近18歳になりました。もうすぐ大学生です。相手の女の子は3歳下で、もうすぐ高校生です。今まではお互い18未満で、えっちもしてました。これは違法なのでしょうか?また、今までしてても、これから女の子が18になるまでは違法になるのでしょうか? でも、女の子は16歳になったら結婚できますよね?でもえっちはできない??その辺りがよくわかりません。 お金をあげるとかはしていません。お互いに望んで、普通に付き合ってます。 同じ質問ですみませんでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mitomein
  • ベストアンサー率47% (33/70)
回答No.2

こちらこそすいません。 前回の質問を拝見した限りでは、相手の女の子が望んであなたと付き合っているのかどうかわからなかったので少し厳しく回答しましたが、結論から言うと、法的には真摯にお付き合いをされている場合なら許されるらしいです。 こちらの回答を参照してください。 http://eliba.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1306148 ただし、心配なのはやはり彼女の親御さんが知った時の対処と、避妊に失敗した時のことです。 今未成年の堕胎が非常に増えているそうです。 万が一堕胎となった場合、恐らく男性には想像もできないほどの後悔と苦痛が女性には待っています。 自分の子供を殺してしまったという後悔を一生背負うことになります。 あなたが本当に彼女のことを思われるのなら、せめて彼女と結婚できる年齢になるまでは控えてくださるよう老婆心ながらお願いします。

orangelala
質問者

お礼

ありがとうございました。 判例をみてなるほど、となっとくしました。 あと、自分のわかりにくい説明すみませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • rinousagi2
  • ベストアンサー率14% (241/1609)
回答No.6

>女の子は16歳になったら結婚できますよね?でもえっちはできない??その辺りがよくわかりません。 16歳でも結婚すると社会的に一人前の大人として認められる。 例えば賃貸契約など『保護者の了承』が必要なケースにおいて、結婚 していればそれが不必要になる(保証人が要らないというわけではないが) したがって『結婚したら』大人なんだからセックスしたってかまわんわけで 結婚前にしたらあかんよ。って事。 また、法や条例によって処罰の対象にならんとしても、彼女の親が 君を訴える可能性はあるわけで。そうなると違法による罰則がなくても 慰謝料等の支払い判決が出る可能性もゼロとはいえない上に、当然 御付き合いも絶たれるだろう。 君と相手の親御さんが死ぬほど理解力が有るか、子供に甘ければとくに 問題ないかもしれないが。 要するに、本人達がどんだけ真剣に恋愛していようが、 彼女はまだ(社会的に)子供であり、親の保護下に有る以上親が しゃしゃり出てきても文句を言えないよ。ってことだね。 エッチなしで健全健康な御付き合いなら、親がしゃしゃり出てきても その心構えが『誠意』になるから、そのまま彼女が年頃を迎えるまで 親公認で御付き合いができるかもね。 俺も22くらいの時に、15,6の子と付き合ったけど、1年くらいで別れちゃったよ。 最後は向こうの親御さんが暴れて大変だったなぁ・・・。

orangelala
質問者

お礼

なるほど、親がでてきたらなにも言えないわけですね。。 ありがとうございました。

回答No.5

違法とそう難しく考えることはないと思います。 前の回答でもお話ししましたが、条例自体、援助交際を防ぐためにつくられたものであり、親告罪(訴えられなければ罪として認められない)ものです。 そしてあなたが指摘なされていることが、まさに問題視されているわけで・・・。 16歳になれば、保護者が認めれば結婚できるわけです。 ですが18歳未満は児童とみなされ、性交渉が望ましくない・・おかしいでしょう? ただ先述したように、援助交際・売買春を抑えるために作られたと考えれば、おかしくもないとも見えます。 あなたと彼女は好きあってしたことでしょう? 年若いSexは社会的にはあまり好まれないものでしょうが、その自然な気持ちは悪いものではないと思います。 あなた方が(Hをしていたとしても)真面目に付き合っていれば、問題はないと思われますよ。 ただ当たり前ですが、口外することでもないですし、Hをすることだけで付き合いをするようなことは避けるべきでしょう。もちろん妊娠することないよう、十分な避妊は心がけるべきです。 そして親から見れば、純粋にすきあっていたとしても、安易なSexとしか見られません。そのあたりも含めて、誠実に行動することが必要でしょうね。 あなたがここで質問して、真面目に彼女と付き合おうと思うことは良いことに思えます。 (Hアリとしても)節度ある付き合い方をするよう、心がけてみてくださいね。

orangelala
質問者

お礼

ありがとうございます!!!! 少しでも気持ちを汲んでもらえるとすごくうれしいです。 これからも真面目に付き合っていきたいと思います。 ありがとうございました!!

回答No.4

No.1の者です。 補足なんですが、実際、これらの条例は、「淫行」の判別が難しいので、特別、不真面目だと思われるものがなければ、なかなか、適用されません。 で、あきらかに淫行と判断される場合としては、風俗店などで働かせていたとか、お金の授受があったとか(真面目に買春なんて人はいないので)、そういう場合が多いようです。

orangelala
質問者

お礼

補足どもです☆

  • karban
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

簡単に説明します ネット上で調べればわかるかと 思いますが、男性は、何歳なのか忘れましたが、俺の記憶では、18歳くらいだと思いますけど女性は、16歳から結婚できます。ただ法律では、矛盾なところが、あって 結婚前提ならセックスは、OKでも付き合ってるだけなら不純異姓行為で捕まります。おかしいでしょ ちなみに私は、確か20,21歳のとき16歳の子とできちゃった結婚しました、 ただ私事の意見ですが、 早すぎる結婚は、よ~く考えたほうが、いいよ 2年ちょっとで離婚したから 確か20、18歳にならないと違法ですから気をつけてね 俺の仲間も昔捕まったから

orangelala
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

こまかく説明します。 18歳未満の男女の性交の禁止は、法律ではなく、各都道府県の条例で定められています。 つまり、あなたが、どこで生活をしているかで、違反になる場合とならない場合がありますし、その内容も、各都道府県によって、微妙に異なります。 そのため、法に触れるのかどうか知りたければ、あなたが生活する県に、そういった条例があるのか、また、その内容がどうなっているのかを調べてください。 神奈川県の例でいくと、青少年の定義は18歳未満の男女となっていますが、さらに、18歳未満でも既婚者は、この定義から外されます。 これは、民法上、既婚者は、18歳未満でも成年者と看做されることから、それに準じたものです。 ちなみに、これらの条例は、青少年に対しては適用されないため、青少年同士ということであれば、だいたい、罰則の対象になりません。 また、これらの条例が、実際、どこまで有効性を持っているのかも、難しいところです(訴え出る人も少ないので。)。 ちなみに、金銭のやりとりがあるかないかということは、これらの条例とは全く別の法律で禁止されているので、関係ありません。 言い換えるなら、お金がからんでいたら、年齢に関係なく違法です。

orangelala
質問者

お礼

ありがとうございました。 18歳未満の女の子については、性交は結婚後にすることが前提になってるということなんですね。地域によりけりですが。 ちなみにお金の付き合いはまったくないです。 ありがとうございました。

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