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高校生と中学生カップルの性行為
高3(18)と中3(14)がエッチをするのは違法でしょうか? もちろんお互いが好きどうしで、お金を渡すとかもなく無理矢理でもありません。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
いわゆる淫行条例は児童福祉法に同様の規定が追加されたので、現状では児童福祉法が優先します。 http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM#s2.8 34条6 児童に淫行をさせる行為 児童とは18才未満の人をいい、ここにおける何人とはこの法律の児童に定義されない18才以上を指します。 で、片方が18才ですからアウトです。 しかも相手はまだ中学生でしょ?いくら最近の子がませてるにしてもちょっとマズイと思います。高校生同士だってどうかと思うし。避妊の知識だっていい加減だし。せめて高校生になるまで我慢すべきかと。 俺は、当時は淫行条例なんかなかったし、中学生とやった事なんかないから偉そうな事言えるもんね。w
- Dr_Hyper
- ベストアンサー率41% (2484/6033)
ここの常識ある大人の方からは非難を浴びるかも知れませんが,男親の立場からあえて言います。 普通に考えて,法律的な危険性を話す大人は沢山いるけど,当然ながらつきあっている二人が罰せられることはない。そこを罰し始めると日本中えらいことになる。つきあっていても無理矢理ならレイプ。それは別の犯罪。合意の上で未成年同士の行為で捕まるのは金銭の授受や見返りが証明できたときのみでしょう。 法律ではそう書いてないけど,青少年を捕まえるのに踏み切れるだけの明確な根拠がなければ補導や逮捕には動けないよ。 青少年を守りたいという思いは大人の中であるけれども,自由な恋愛や十代でいろいろなことを考えたり冒険したりすることを法律で禁じるのには,それ以上に問題がある場合も多い。当然妊娠や女性の方の肉体的,精神的なダメージなど相手が中学生なら注意しないといけない事柄もとっても沢山あるわけで,法律や条令がとあなたは自己保身のことを考えてるけど,それは順番が間違っている。あなたが考えるべきで悩むところは,自分の彼女の気持ち。それをちゃんと考えなさいってことだわ。 彼女のなかに,単なる好奇心やあなたに嫌われたくないという強迫観念が本当にないのか。避妊はちゃんとできるのか。 その辺,しっかりと相手の女の子のことを第一優先で行動しないとだめですよ。 あとはあなたの責任感次第。
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
真摯な恋愛感情に基づくHなら違法ではありませんが 何を持って真摯というかは、実際難しいですよ。 親が騒げば、淫行条例などの違反で警察が動く 可能性があります。 それに14歳を連れ回すのは、未成年者誘拐罪が成立 する可能性があります。 警察が動いたりすれば学校や近所にも知れ渡ります。 やめておきましょう。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20703)
2016年3月31日時点の警視庁ホームページでは「淫行」処罰規定に以下の除外条件が記載されている。 「なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。」 淫行条例wikiの概説の四角い枠の中に書かれたところの前半が この条例の目的です。 だから上記の除外基準が追加されました。
お礼
回答ありがとうございます。 真剣な交際というのが難しいですよね、金銭絡みとかは論外にしてもお互いが好きなら真剣と見てほしいですしね... ちなみに自分は高校生なのですが、やはり青少年保護育成条例違反だと罰せられるのでしょうか?
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11207/34813)
未成年の淫行に関してはですね、長野県を除けば青少年健全育成条例というやつで規制がかけられているのです。んでこの条例ってのは条例という名前が示すように法律じゃなくて、各都道府県の条例なんです。 つまり、各都道府県によって見解が多少違うんですね。まあその地方によって考え方に地域差があるということです。ですから、どこの都道府県が対象になるかによって変わると思います。こういうときって、たぶんですがその未成年が住所を持つ都道府県の条例に基づくんじゃないかなと思うのですけどね。 ちなみに私はお童貞様を卒業した19歳のときにそのときの彼女は16歳でしたので、その件について批判的な見解をいえる権利がございません。
お礼
回答ありがとうございます。 なかなか条例の解釈が難しくて、真剣な交際というのが曖昧すぎるんですよね。 当然18未満で結婚を意識してるなんてかなり稀でしょうし、かと言って結婚を意識していない交際がすべて適当なものかということも言えないでしょうし... とにかく親にバレないのがベストなんですよね、ただ不測の事態もありますからなんとも言えません。。。笑
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2714/13698)
罰する法律を思いつきません。でもおやめになった方がいい。うっかり間違うと悲劇です。法律の刑罰より厳しいです。
お礼
法律の刑罰より厳しいというのは妊娠ってことですね... たしかに法律はないですが青少年保護育成条例というのがあるらしくて、これは18未満とそれ以外の淫交(これが曖昧)を規制するらしくて... 真剣な交際ならいいらしいですが真剣な交際というのも曖昧ですし...
補足
あ、回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 自分もそこから条例などを色々見てみたのですが、この児童福祉法に関しての児童に淫行させる行為というのはどうやら児童を風俗で働かせるとか絶対的な立場(生徒と教師)を利用した性行為が違法ってことらしいです。 たしかに考えないといけませんね、ありがとうございました。