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簡易送致について

 自分は19歳で、先日、占有離脱物横領罪で警察に連れて行かれ、供述調書も書きました。その後警察の方に「後で家庭裁判所から連絡があるかも」と言われました。  そこで質問なのですが、簡易送致は連絡なし、審判不開始や不処分は連絡あり、という認識でよいのでしょうか?自分の場合はどちらになるのでしょうか?  回答をお願いします。

みんなの回答

回答No.2

少年事件は,簡易であろうが,なかろうが,全件家裁に送致されます。家裁でどういう処理をするかは,以下の記述を参考にしてください。ウィキペディアからの引用です。 簡易送致事件については、特段の調査を経ないで事案軽微による審判不開始の決定がなされるのが従来の通例であるが、家庭裁判所が相当と認めるときは、書類や証拠物の送付(追送)を求め得るものとされている。近時は、いわゆる「いきなり型非行」(素行不良化の兆候がなかった少年が、「突然」重大な犯罪を犯すこと)に注目が集まるとともに、簡易送致事件を「いきなり型非行」を予防する端緒として見直そうという気運が高まり、一般の事件と同様の調査・審判がなされる例も増加しているようである。 他方で、現場の警察官の間では、軽微ではあるが簡易送致の要件を充たさない事件の処理が大きな負担となっているのも実情のようである

tatacat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、やはり連絡はくるようですね・・・ 参考になりました。ありがとうございます。

回答No.1

なんだかゴチャゴチャになっているようですが・・・^^; 簡易送致というのは、警察が検察庁に送致する時の書式の一つです。警察で検挙した事件は必ず検察庁に送致されます。そして、被疑者が未成年の場合、検察庁から家庭裁判所に送致されます。(これが家裁送致です) 家庭裁判所は検察庁から送致された事件を見て処分に付するか不処分にするかを判断します。刑事処分にするべきだとなればもう一度検察庁に送致されます。(逆送といわれています) 警察の方が言った「後で家庭裁判所から連絡があるかも」というのは、家裁送致された後、どのような処分にするかというのを判断する為に呼ばれる可能性があるということです。もしも逆送されれば、検察庁からも呼び出しがあるかもしれません。 断言はできませんが、家庭裁判所からは連絡がある可能性が高いのではないかと思いますが・・・;;;

tatacat
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で色々と調べてみたのですが、簡易送致やら審判不開始やらで混乱してしまったようです。 やはり連絡はくると思っておいたほうがいいですね・・・ 参考になりました。ありがとうございます。

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