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病院に救急車の配備の義務はあるのか?
病院に救急車を配備する義務は、医療法などに明記してあるのでしょうか? ある病院には病院の救急車があるがある病院にはありません。これはなぜなのでしょうか?法的にはどうなっているのか教えて下さい。
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転院搬送に消防の救急車を使用することについても,救急件数の増加に伴い救急車(隊員)不足が各都市で起こっている為,有料化が叫ばれている今,そのことが大きな問題になっていないということは違法ではないのでしょう。(もしくは厚生労働省も総務省も黙認?) 法律で言う「委託」が料金が発生するものがどうかは専門家ではないので,申し訳ありませんが解りません。 ただ転院搬送に消防の救急車を使用することが違法でないなら,わざわざ救急車を購入,維持してさらに運転手を雇うことを考えれば買わない病院が多いのは当然でしょう。 また民間にその業務を委託するするとなれば当然委託料は発生しますよね。 もうひとつ,仮に寝台タクシーを病院が依頼したとしましょう。その場合搬送毎に料金は発生します。料金は患者持ちです。(患者はそのときのタクシー料金を医療費としてみてもらえますが…) しかし医師または看護師が同乗した場合搬送先の病院からはタクシー等で帰らなければなりません。 帰りのタクシー代は病院持ちではないでしょうか? 消防の救急車は全てただですから。搬送先から送って帰ってくれるのが当然と思っている医師も多くいます。 自分とこに救急車があるにも関わらず,消防に救急要請してくるような病院もあります。軽症患者を。 病院,医師のモラルでしょう。救急隊(車)を自分の部下と勘違いしているのではないかと思えるような病院もあります。 すいません。愚痴っぽくなってしまいました。m(_ _)m
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- freezmoon
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医療法第15条の2,医療法施行例第4条の7第4項から,患者等の病院等相互の搬送業務及びその他の搬送業務で重篤な患者について医師等を同乗させて行うものは医療機関の業務とされています。 しかしこの業務は委託することもできるとされています。 ですから病院の救急車の設置義務となると「義務はない」のではないでしょうか。 不急と思われる患者の転院搬送に,救急車が使用されている現実もあります。
補足
回答ありがとございました。文中で「業務は委託することもできる」とされてますが、これについて搬送業務をどこかの搬送業務機関と協定していればよいのでしょうか。あるいは消防署の救急車を使用することで問題は解決されるのでしょうか?