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南京大虐殺
最新の 諸君(月刊誌)に石原慎太郎氏が寄稿していて 「南京大虐殺は国民党がやったことで日本軍は濡れ衣を着せられた」というような意味の記述が有りました。 その様な説は最初誰によって提唱され現在どのような人(例えば歴史学者等)に支持されているのでしょうか?
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【南京大虐殺について】 歴史学研究の方法論では、資料の信頼性を6段階に分ける。一等資料とは、ある事件 が発生した時に、その場所で、当事者が残した資料を言う。 二等資料とは、当事者が、異なる時間か、場所で残した資料。 三等資料とは、一、二等資料を基にして、編集・公表したものである。 以上の3つを根本資料といい、歴史学研究はここまでの資料に基づかねばならない。 四等資料とは、資料作成の時・所・作成者が定かではない記録、五等資料とは、 資料作成者がいかなる方針で調整したか分からない資料、六等資料とは、それ以外 の記録である。これらは単なる参考資料と呼ばれ、それだけでは何の証拠にもならない。 また【悪魔の証名】というものがある 「無い事の証明」は実行不可能である事の比喩表現。 「有る事の証明」は証拠を提示するだけで終わるが、 「無い事の証明」はそもそも『有る証拠が無い』という主張なので 証拠の提示はできない。 故に、立証責任は「有る」と主張する側に科せられる。 「有る事の証明」ができなければ無いものと見なされる。 「無い」と主張する側は「有る」と主張する側の矛盾点を 指摘するだけで良い。 これに対し、「有る」と主張する側は証拠を提示しなければならない つまり肯定派は資料をだし 否定派はその資料を否定するのが歴史事実においての検証作業 ・まず「南京虐殺」に関して これはありません 「南京虐殺に関して」東京裁判ではあったことになっていますが 東京裁判時には四,五等以下の資料が使われています 南京虐殺は歴史的(現実として)にはない しかし政治的には存在する のが現状です 補足として 極東国際軍事裁判は偽証罪がなく、証言・証拠の検証も行われませんでした。 このような裁判の証拠・証言では事実を立証できません 「東京裁判を受諾したから南京虐殺を国家が認めている」とは間違いであり 、全く根拠の無いことです。 日本がサンフランシスコ講和条約11条により東京裁判ほか極東国際軍事裁判 そのものを受諾したというのも嘘です。 サンフランシスコ講和条約の正文は英語であり、正文の意味することが正しい解釈になります。 (以下引用) 日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。 英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味 に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black´s Law Dictionary の説明からも明白です。 要するに、十一条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止 することを狙ったものに過ぎず、それ以上の何ものでもなかったのです。 日本政府は十一条の故に講和成立後も、東京裁判の「判決」中の「判決理由」 の部分に示されたいわゆる東京裁判史観(日本悪玉史観) の正当性を認め続けるべき義務があるという一部の人々の主張には、 まったく根拠がありません。 まず本題の「南京大虐殺は国民党がやったことで日本軍は濡れ衣を着せられた」 これは当時の資料、国際的な資料としては有名で多くの学者に指示されています。 だれか1人あげるとすれば東中野教授ですね 尚、補足として 日本兵における中国の民間人攻撃ですが、 これはバーグ陸戦条約を参考にしればよいでしょう。 簡単に言うと、兵士は軍服を着た兵士以外を攻撃してはならない しかし当時の中国軍は民間人に紛れ込んだゲリラ兵がかなりおり、 ゲリラに対しては関係ないですからね
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- googooguuguu
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>支持されているのでしょうか? ネット上の右翼でしょう 頭悪いからね
- jyamamoto
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いろいろ説がありますが比較的客観的に述べられていると思われるサイトを紹介しておきます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E8%99%90%E6%AE%BA%E8%AB%96%E4%BA%89
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