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ワラントの確定申告
途中売却したeワラントの損は確定申告で給与所得から差し引くことができる、ということですが、ワラントの損益も株と同様で夫婦別の口座で行なっている場合は、夫婦別に2通の確定申告書を作成しなければいけないのでしょうか? 以前にも同様の質問をしたのですが回答が得られず困っております。どうぞよろしくお願い致します。
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- masuling21
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回答No.1
夫婦は一心同体とはいえ、確定申告は別々です。