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年金の申告と専従者控除について

質問いたします。 公的年金を受給している者に配偶者がいて、その配偶者に収入(年金も含む)が一定以上ないとき、その配偶者を税金上の扶養に入れることができますが、 その配偶者が、家族が経営する事業の専従者になった場合、扶養に入れることができなくなると聞きました。 もし、配偶者を扶養に入れたまま、専従者として申告してしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?ものすごく疑問です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>家族が経営する事業の専従者になった場合、扶養に入れることができなく… もらう専従者給与から給与所得控除を引いた「給与所得」と、もらった年金額から公的年金にかかる雑所得の計算表で求めた「年金所得」との、合計額が 38万円以下であれば、配偶者が「配偶者控除」を、あるいは子供が「扶養控除」を取ることができます。 >配偶者を扶養に入れたまま、専従者として申告してしまった場合、どのようなペナルティ… 国が、個人のお金儲けを否定することはありませんから、専従者はそのままで、配偶者控除が否認されるでしょう。

noname#22222
noname#22222
回答No.1

一人二役は不可能です。 ペナルティは、どちらかが否認されるということです。

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