• 締切済み

日本人と結婚した配偶者や子供の名前

(1)先日起こった事件での容疑者は中国人であるが、 日本人と結婚しているのになぜ中国名などというものがあるのか。もちろん日本名もあるらしいが・・ どのように使い分けるのか、中国人は戸籍上はどっちを使っているのか、わかる方がいたら教えてください。 (2)日本人がどこかの国の人と結婚して相手の連れ子がある場合、「○○○○○ 田中」となるのか、「田中 ○○○○○」になるのでしょうか。このあたりもよく分かりません。配偶者が男女の違いによっても違いがあるのでしょうか。 以上の2点をお願いいたします。

みんなの回答

noname#122221
noname#122221
回答No.4

No.3です。 日本人でも何年か前から夫婦別姓が法律で認められるようになりましたよね?

kokonoinu
質問者

補足

そうなんですか?いつの間にか認められるようになったのですか。知りませんでした。

noname#122221
noname#122221
回答No.3

2のみですが、No.2の方が説明している通りになりますが、外国人と結婚した日本人の場合の名前は、日本国籍を維持したままでも外国人の姓になります。戸籍も旦那様又は奥様(外国人)の姓になりますし、パスポートの名前も変更となります。ただ、外国人は戸籍には入れないので備考で「夫として~/妻として~」というように旦那様又は奥様の名前が入っています。他の国の方は分かり兼ねますが日本人の場合は日本人と結婚したときに同姓/別姓とできます。

kokonoinu
質問者

補足

日本人の場合は日本人と結婚したときに同姓/別姓とできますというところがよくわからないのですが、補足説明いただけますでしょうか。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.2

(1) 戸籍は日本国民のための制度ですので、外国人が日本人と 結婚しても、日本国籍を取得しない限り、姓が変わることはあり ません。日本人配偶者の戸籍には、婚姻の事実と配偶者の氏名が 備考として記載されるだけです。  また、婚姻したからといって日本国籍を取得するのは容易では ありません。多くの外国人配偶者は、いわゆる配偶者ビザの資格 で日本に住んでいます。  そのため、日本人と結婚した中国人の氏名は、あくまで元の 中国名のままです。日本名は単に便宜的なもので、法律的には ペンネームと同様の扱いになります。その日本名で銀行口座を 開くことはできますが、自動車免許を取ることはできません。 また、日本国民ではないので日本のパスポートを作ることも できません。 (2) 1のケースと同様で、相手の連れ子に自動的に日本国籍 が与えられることはないので、連れ子の名前はあくまで元の名前の ままです。よって、日本名はあくまで通称に過ぎず、○○田中を 名乗るのも 田中○○ を名乗るのも自由です。  また、配偶者もしくは連れ子が日本国籍を取得した場合は、 日本人配偶者の姓を名乗ることになりますので、戸籍上の正式 な名前は 田中○○ になります。○○田中 を通称として使う のは自由ですが、公的書類はすべて 田中○○ になります。  なお、戸籍上、配偶者が男性か女性かは関係ありません。 生まれた子どもの国籍に関しても、20年ほど前に法律が改正 され、両親のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得できる ようになりました。ちなみに外国人と結婚した日本人が外国に 住む場合、その国でどんな名前になるかは、その国の法律に 依存します。ただし、日本国籍を離脱しない限り、日本人と しての本名は変わりません。外国人の姓を使っている方もいま すが、あれも法律上はペンネームと同じ扱いです。

kokonoinu
質問者

お礼

(1)に関して、日本人と結婚した者は国籍を日本にしない限りは、正式には元の氏名のままだという事ですね。やっと理解できました。 (2)は、通称で○○ 田中と使っているとい事を理化しました。 大変詳しい説明ありがとうございました。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

>>日本人と結婚しているのになぜ中国名などというものがあるのか 日本人と結婚しても、国籍が日本にある場合と、元の国籍にある場合の2通りがあります、    元の国籍のままなら、中国は結婚しても名前が変わらない国なので、当然ながら、結婚前のままです。  日本の常識でモノを考えない方がよいです。

kokonoinu
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 中国は名前が変わらないのですか。よくわかりました。

関連するQ&A