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初めて確定申告するんですがどんな書類を用意すればいいでしょうか?
去年の1月23日に結婚、同年8月14日に1児出産、同年12月20日付けで退社、今年の1月5日に再就職しました。去年、会社で年末調整を行えなかったため今年確定申告をするんですがどんな書類が必要ですか? 夫は年収200万のサラリーマン、私は専業主婦です。 知り合いから結婚と出産した年はお金がかえってくるときいたにですがなにか書類を用意する必要がありますか?よろしくおねがいいたします。
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まず、個人の確定申告は1月1日~12月31日を1つの期間としますので、今年の分は関係ありません。で、昨年1年間の以下の書類を用意します。 ●源泉徴収票(昨年の勤務先からもらいます) ●医療費の領収書(病院等からもらいます) ●医療保険などの保険金が下りたときは、その金額がわかる明細書など ●公的年金、健康保険の支払い明細書 ●生命保険や損害保険に加入していれば、その支払い明細書(保険会社から確定申告・年末調整用の証明書が送付されていると思います) ●株を売却した、遺産を相続した…等の収入があれば、その金額がわかる明細書、書類等 以上を用意して、確定申告期間内に、税務署の確定申告コーナーに行ってください。(3月になると混雑がひどくなって…病院の外来受付のように1時間待ち、2時間待ちになったりしますので、早いほうがいいでしょう) 確定申告相談コーナーに前述の書類を持って行くと、担当の税務署職員や税理士などが、その場で申告書をちゃちゃっと書いてくれます。あとは署名捺印して提出するだけ。 なお、医療費控除は、同じ支出に対してあなたが控除を受ければご主人が、ご主人が控除を受ければあなたが、控除を受けられなくなります。(1つの支出に重複して控除を受けることはできません) もし、ご主人が年末調整で医療費控除をすでに医療費控除を受けているのでしたら、その分は除外しなければなりません。 あくまで今回の(平成18年)の申告は平成17年の分の所得の申告になりますので、昨年働いていたのでしたら、今回の申告ではあなたは「専業主婦」ではなく、「給与所得者」(OL)です。 >知り合いから結婚と出産した年はお金がか >えってくるときいたにですがなにか 当たり前のことですが、「結婚」して必ず税金が還付される、とか、「出産」して必ず税金が還付されると言うことはありません。 あくまで、1年間の収入と支出をトータルで計算した結果、税金を払いすぎていることがわかれば、払いすぎた税金を還付してもらえるというだけです。もちろん、計算した結果、昨年源泉徴収された税金だけでは不足すると言うことになれば、その差額を追加で納付することになります。(納付しなければ脱税…犯罪行為…となります) まぁ、特別な臨時収入などがなければ、たいていは追加で納付ではなく、還付になりますけどね。
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- ok2ok
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No.1を回答した者です。 追伸です。 国税(所得税)に関しては、その年のうちに源泉徴収という形で「仮払い」し、年末調整または確定申告で正確な税額が決まったら、清算(国税還付、または追加の納付)することになります。 しかし、地方税(都道府県民税、市町村民税)に関しては違います。年末調整または確定申告で確定した前年の所得に対して、1年遅れで支払うことになります。 ですから、無収入の人が就職しても、就職した年は地方税の徴収はありません。翌年に、就職した年の地方税の徴収があります。 退職した場合…昨年源泉徴収で支払った地方税は一昨年の所得に対する税金ですので、昨年の所得に対する地方税は(今年収入がなくても)今年支払うことになります。 ご質問の内容には >今年の1月5日に再就職しました >私は専業主婦です と矛盾した記述がありますが、もし、現在無職(専業主婦)だとしても、昨年の所得に対する住民税の徴税はありますので、ご注意下さい。 住民税は年末調整または確定申告で課税額が確定した後に徴税されるため、夏頃に、お住まいの市町村から住民税の納付書(振込用紙)が送られてくると思います。(数回に分ける分割払いと、一括払いのどちらか選択できます)
お礼
大変わかりやすく回答していただきありがとうございました。m(__★)m