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著作権について!!続きです!

コンサート会場で撮影許可をもらって撮影した物をDVD-R等にやいてオークションで売る事は違法行為なのでしょうか? これがコンサート会場ではなくゲリラライブだったらどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

著作権法2条1項 1号 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したも のであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する ものをいう。 2号 著作者とは、著作物を創作する者をいう。  少し著作権法について誤解があるようですので書き込 んでおきますね。  著作権というのは、上記の法律の定義にありますよう に、行為によって当然に発生する権利です。登録などは 一切必要ありません。  つまり、ゲリラライブでも、通常のコンサートでも、 著作物なのです。あなたが勝手に書いた落書きさえ、 あなたの著作物といえます(それが思想・感情の創作的 表現であれば)。  通常のコンサートの形式であれば、形式がごたいそう であるだけで、著作物であることには、ゲリラライブと かわりはありません。  著作物である以上、そこに著作権が当然発生し、著作 権で有償の頒布行為は、著作者に専属的に帰属していま すから、ひとつひとつの行為について、いちいち許可が 必要になります。

回答No.3

勘違いされているようですが、コンサートに限らず全ての撮影には原則的に許可が必要です。 「著作権を所有」というのは簡単に言うと「撮影者が所有管理する権利」です。 販売する権利とは別のものです。 勝手にやって良いというわけではありません。 質問の「コンサート会場」や「ゲリラライブ」などの場合も、 ・事前に撮影許可が必要 ・撮影したものを公開する場合には別に許可が必要  (「公開」とは自分以外の人間が見れる状態すべてを言います) ・販売にも別に許可が必要 となります。 特に「公開」と「販売」は文書での許可を取っておかないと裁判で訴えられてとんでもない額の損害賠償を請求されます。 判例がゴマンとあります。 よく確認してから実行された方が良いです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

当然ですが、出演者、主催団体の正式許可が無ければ著作権法違反です。 撮影許可と販売許可は別個です。 どんなコンサート形態だろうが変わりませんよ。 出演者や所属団体、主催団体が「意図的」にやっているんですから。 おとなしく正式販売許可取ってください。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

撮影許可が下りている場合、自分が見て楽しむまでが合法です。

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