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乗用車が自宅アパートに衝突してきました
昨晩の話ですが、仕事を終えて自宅に帰ってみるとアパート(1階)のベランダ及び居間のガラスが破壊されていました。誰からも連絡がなく、それに関する通知も(ポストや張り紙があるかもチェックしてみたのですが)何もありませんでした。 大家に電話して初めて事故の当事者を知り、その人の自宅へ伺いました。車のブレーキとアクセルを踏み間違えて一気にアパートへ衝突したようです。伺った時当事者は不在でなんと事故があったその日の夜にお酒を飲み、出かけてしまっているとのことでした。 部屋が破壊されていた事事体ショックなのに事故の当事者がお酒を飲んで出かけたということにも大きなショックを受けました。その日の晩は一睡も出来ず、今日も部屋の修理の立会いのため会社を仕方なく休みました。 自動車保険を使ってなおすとのことでしたが乗用車とアパートの破損ということで事故当事者と大家との話し合いになり、私はそこへは介入できないと言われました。アパートの破損は激しいのですが窓際にものを置いていなかったために家財道具の破損はありませんでした。 どうしても納得がいきません。今現在も事故車は私の部屋の目の前に止まっています。見るのも嫌です。事故後にお酒を飲んで出かける人と近所同士の付き合いなんて到底無理だと思い引越しも考えているところでした。昨晩は一睡もしていないうえに今日は家屋修理の立会いもこなしました。(大家、事故当事者は立会いせず。事故当事者は修理しているところをたばこをふかしながら遠くで見ていました) 事故当事者はしらんぷりと言われても仕方がない行動ぶりでした。こんなに精神的に苦痛を負わされて私は何も訴える事が出来ない現状がくやしくて仕方ありません。 事故当事者は保険ですべて解決できると思っているようですが私は保険に介入することは出来ません。何かほかの手段で訴える方法はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
先ずはお見舞い申し上げます。 精神的苦痛に対する慰謝料請求の訴訟は、可能と言えば可能です。 しかし「精神的苦痛」をどのように証明(表現)するかにかかってきますから、質問者様の本音を率直に訴状に記載することになります。 例えば、あくまでも例えばですが、 イ、平穏な生活(を営む)権利の侵害 ロ、立会い等に伴う、自己時間権利の侵害 などでしょうか。 これらの侵害に伴う精神的苦痛と言うことでしょうか。 また、同時に謝罪を求めるとも記載できます。 ところで、写真撮影はされたとのことですが、当然ナンバーも写っていますよね。 それから、訴訟に関しては当日審理当日判決の小額訴訟がお薦めです。 弁護士不要で自分でできます。住居地管轄の地裁(簡裁)で相談できます。 但し問題が一つあります。仮に認められた(勝訴)としても、相手が支払わない場合を想定する必要もあります。それは、相手の給料差し押さえも視野に入れなければなりません。 納得できない気持ちでイライラするより、訴訟の可能性について、勉強しながら頑張ってください。「小額訴訟」で検索すればたくさんでてきますよ。
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- n_kamyi
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”昨日の夜に家内と息子と私の3人で菓子折り持って謝りにいった。私はそれで謝ったと思っている” これで十分道義的責任は果たしていると思いますね。 何を求めているのでしょうか?土下座でもして謝れと? たとえ訴状に「謝罪を要求する」旨記載して勝訴したとしても、謝罪を強制することはできませんよ。 加害者の負うべき法的賠償責任は保険会社が代行します。 賠償に関してすべて保険会社にという加害者の主張は正当なものと思われます。 「少額訴訟」を視野に入れているようですが、保険会社の存在がありますから、「少額訴訟」をしても保険会社が弁護士介入して通常訴訟に移行する可能性が高いですよ。
お礼
”昨日の夜に家内と息子と私の3人で菓子折り持って謝りにいった。私はそれで謝ったと思っている” これで十分道義的責任は果たしていると思いますね。 何を求めているのでしょうか?土下座でもして謝れと? 土下座しろなんてそんな低レベルなことは誰も求めておりません。一
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
まずあなたが事故にあわれなくて本当によかったですね。 理不尽な対応が多いの世の中ですが、ものは考えようです。 あなたはラッキーだった、その幸運をまずは喜びましょう。 次にあなたには家財道具の被害はなかったのですね? とすれば財産的損害がありませんので、財産的には特 に問題がないということになりますね。 では精神的な損害はどうか。 精神的な損害は厳密にいえば請求できると思いますが、 なかなか認定が難しいのが現状でしょう。あえていえば 写真を貼付して、書面にて謝罪して欲しい旨、請求して みてはいかがでしょうか。相手に意図が通じればよいで すし、加害者は言われてみないと気づかないところもあ るものです。相手が誠意をみせてくれるかもしれません。 法的にはなかなか難しいです。あなたは借家人にすぎ ず、明日でていってもかまわない立場だからです。 このようなことにめげずに、がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます。相手は私が決して損のないような対処をいたしますとは言っているのですが、それは保険でまかなえると考えているようです。 保険じゃまかなえないんですよと相手に訴えても”そういうことはわからなくて保険屋さんに全部お任せだから”の一点張り。せめて衛星放送のアンテナだけでも直してほしいと頼んだら”じゃあ保険屋さんに電話してみます”との事。衛星アンテナ工事は保険屋じゃなくて電気屋なのに。。。
慰謝料請求できる可能性があると思いますが、現状等を確認してみなければ判断が難しいと思われます。 まずは現状を写真等に記録(今後の証拠となります)し、明日以降弁護士にその写真を見せて相談されるのがいいでしょう。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。一人暮らしで両親も他界しているうえに友人とも時間があわなくて誰にも相談できずひとりで悩んでいるところでした。 現状の写真はデジカメにおさめてあります。 何よりも回答をいただけた事に感謝いたします。
お礼
回答ありがとうございます。小額訴訟についてちょうど調べておりました。そんなタイミングでいただいた回答なので勉強にもなり、励ましにもなりました。 もしよろしければお聞きしたいのですが回答文に書かれてある”同時に謝罪を求めるとも記載できます。”こちらですが”謝罪”とは具体的にどんな事を指すのでしょうか。 今日、事故当事者に言われたのですが”昨日の夜に家内と息子と私の3人で菓子折り持って謝りにいった。私はそれで謝ったと思っている”とはっきり言われました。 クッキーの詰め合わせ+「すみませんでした」は上記で言われている謝罪に当たることになるのでしょうか。とんちんかんな事を申し上げてすみません。。。