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昨日のラジオショッピングで・・・
昨日、FM福島で流れていたラジオショッピングで、ラジオの録音機能付きボイスレコーダーを販売していたのですが。 売り文句が、ラジオの録音機能に関して、「初の機能」「他には無い」を連呼していました。 でも、この機能(ラジオの録音機能)は、すでにボイスレコーダーではあたりまえって言えるほどで、本機能を搭載しているものは多数販売されていますよね。 公共の電波で堂々とこんな放送するのって違法だと思うのですが、 法律に詳しい方、ご意見をお願いいたします。
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不当景品類及び不当表示防止法、という法律がありまして、その中に不当な広告についての取締りがなされています。 第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 具体的にどのようなものが「不当」なのか?については業界ごとに規約が作られています。この規約自体は業界の自主的なルールですが、これに反することをすれば法律違反とみなされる可能性が高い、ということになります。 家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約 第4条 事業者は、自社の家電品の品質、規格その他の内容について、実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも著しく優良である、又は価格その他の取引条件について実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 (1) 事実と相違する表示 (2) 事実を著しく誇張した表示 (3) 家電品の選択、購入又は使用に当たり重要な事項についての不表示又は不明りょうな表示 その施行規則 第7条 規約第4条に規定する「誤認されるおそれのある」表示の例は次のとおりである。 (4) 客観的事実又は根拠に基づかずに「No.1」、「最 高」、「世界初」等の用語を使用すること。 http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/E-1.pdf ということで客観的な事実または根拠に基づかない場合には問題ですね。 実際にその機能が初の機能なのか、ほかの商品にないのか、そのあたりは分かりませんけどね。
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- nep0707
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>公共の電波で堂々とこんな放送するのって違法だと思うのですが、 法的な評価、という観点でいえば、 広告、宣伝なんてのは多少の誇張が含まれるのが普通だとされており、 その程度では違法とまではいえない、とされています。 …これはTVの例だけど、典型的なのが洗濯洗剤のCMで、 実際にはあんなにシャツが真っ白になるわきゃないけど、 CM自体は特に問題にならない… まぁ明らかに気になるのならJAROに連絡してもいいでしょうけど… 法的にどうのこうのって話ではないと思います。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました