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口座へ間違って入金された場合の返還義務(範囲)
前職の会社の話しですが、退職手続を会社がしたのは今年1月の初旬。期日は前年末。海外への出向であったため、帰国後年明けとなりました。ここには、フォローが少なく人に責任を押し付ける人がいて(足を引っ張るので)困っていました。 先日担当者がメールにて 「財形天引きで停止措置を行ったのだが、(天引きは無いが)会社の口座から銀行によって引き出されて(個人口座へ入って)しまった。ついては返還をしていただきたい。」旨伝えられました。 主旨は在る程度理解できるし、返還にも応じるつもりですが、口座から「引き落とされた分の全額」を返還してくれと言う内容だったので、少しずれているかと。 そこで、会社に残っている(一生懸命やっている)方がたのためにも、あえて「今回の責任の所在(範囲)が明確になるまで放置」することにしました。 もともと銀行と会社の問題だと思いますので、金額は振り込み手数料こみで返せば良いと思いますが、法律的にはどうなのでしょうか?
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利益の存する限りとは単に使った残りと言う意味では有りません。 本件では間違って入金された金銭(不当利得)が有ることによって引き起こされた余分な出費をした分を差し引いた金額と言う意味です。 つまり当該不当利得の有無に関らず常に支出する通常の生活費として使う程度の出費を行っても全額返還(手数料は相手持ちでよい)する必用があります。
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- nta
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回答No.1
民法703条の規定に沿って、利益の存する限り(残っている金額)においてのみ返済する義務があります。振り込み手数料を差し引いて返済すればいいことになります。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございます。問題になるようなことも無く終わりました。
お礼
ありがとうございます。無事終わり、ほっとしています。