• ベストアンサー

財形貯蓄について質問です

会社の契約で一般財形貯蓄を始めようとし、申請しました。 しかし、給与が入る口座Aではなく、別の普通口座Bを指定して申請しました。 この場合、どうなるのでしょうか? 給与が振り込まれる口座ではなければダメとは特に書かれてはいなかったのですが、給与天引きはされないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

本来、財形貯蓄は提携金融機関に送金(積み立てするお金)分は天引きなので、会社が直接提携金融機関に送金しますので、引き落とし口座の指定はないと思いましたが、今は違うんですかね。 口座引き落としになっているのなら、 口座Bに残高がないと駄目ですので、事前に入金するか、給料の一部を口座Bに振り込んでもらうよう会社に依頼する必要があります。 天引きとは、会社が労働者に賃金を支払う前に、支払う賃金の中から差し引くことです。 法律で勝手に天引きできるのが法定控除分といわれる源泉所得税、住民税、雇用保険料、社会保険料です。 これ以外だと労使協定などが必要となります(財形貯蓄分とか互助会費、共済会費、旅行積立金など)。

seaside-oasis
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 00000000aa
  • ベストアンサー率26% (385/1478)
回答No.2

財形貯蓄は給与の一部を天引き貯蓄するシステムで、その分利率が有利になっていますよね。ご質問内容を拝見すると給与と関係ない口座を指定したとありますから、財形貯蓄の要件から外れます。給与振込を複数金融機関にできるなら、その口座に財形貯蓄分以上の給与を振り込んでもらわないと財形貯蓄にはならないです。

seaside-oasis
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

関連するQ&A