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ぱるる通帳は、2冊持てないの?

ボランティア通帳とぱるる通帳と、2冊もつことは出来るのか? 過去の検索をしたら、今は、ボランティア通帳とぱるる通帳を2冊持っている人は、1冊にしなくてはならないとの回答をもました。変更時期は、昨年の1月ごろだったと思います。ところが、最近は、郵政公社以前に作られた場合は、2冊もっても良いと聞きました。本当のことは、何なんでしょうか? で、昨年の1月以降、今日までに、2冊を1冊にした人は、2冊に戻せますか?何か、正直者が、馬鹿を見る通達行政主義を、株式会社になることが決定した郵政公社が、やっているという感じがしてなりません。結局、貯金通帳とぱるるとボランティア通帳と何冊持てるのでしょうか? 郵政公社になってから、悪くなるばかりの郵政行政ってどうなんでしょうか? 秘密通達主義の郵便制度って、どうなんでしょうか? 本職の正しい情報をお待ちしています。 特定郵便局も混乱状態ですので、本当のことは、全くわかりません。 どなたか教えてください。 ひとりで、最大、過去の既得権も含めて、何冊持てるのでしょうか?

みんなの回答

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.1

郵便貯金の「ぱるる」通帳は、「郵便貯金法」で、おひとり様1冊しかつくれません。 ことし最初に、近くの郵便局へ、貯金の手続きに行ったところ、郵便局の窓口の職員が「ほかに、ぱるるの通帳を持っていないか」たずねました。 ボランティア通帳であるなしにかかわらず、ひとり1冊だけです。

noname#21592
質問者

お礼

ありがとうございました。本日、日本郵政公社本社に確認しましたところ、ぱるるとボランティアと2冊持てないというのは、郵政公社になってから、新規で作る場合であって、郵政省の時代にすでに2冊持っているひとは、昨年、1月に1冊にするようにと本社通達を出し、昨年7月に、あくまで、お客様の側から、1冊にしてほしいと、誘導して、あくまで、お客様の意思で1冊にする場合以外、旧郵政省時代に2冊もっている人は、強制できないとの再通達を出し、できるだけ、1冊に、お客様の側からしたように誘導するように、とのことでした。で、1月から7月までに、公社職員の誘導で、1冊に、お客様の意思に反してなってしまったものは、コンピューターの都合上、元にもどすことはしないこと、その間に、だまされて、1冊にした人には、書類上、お客様の申請で、1冊にした書類しか残っていないので、解約時期が、1月から7月の間、もしくは、未だ、1冊に、強制的にしなくてはならないと誤解している国民には、謝るつもりは、一切ないとのことでした。 現状は、あくまで、1冊に、公社側として、していただけないかとの、お願いの段階です。とのことで、通達は、約款と異なり、社内のもので、約款が、あくまで、お客様との契約ですから、約款の有効開始は、郵政公社以降なので、旧通帳を強制はできないとのことでした。 つまり、2冊を1冊にするよう誘導して、お客様側から、申し出で、そうしたという証拠を残せとのことだそうです。 通達は職員にあてたもので、お客様にあてたものでは、ないということ。 よって、郵政省時代に2冊ある人で、2冊使いたい人は、拒否できるとのことでした。

noname#21592
質問者

補足

昨年の1月に、1冊にするよう通達を出し、また、秋に、既得権は残すということで、2冊も可能と再通達を出しているので、特定郵便局での扱いは、ばらばらなんです。 内部通達が、ぐちゃぐちゃで、郵便局ごとに、取り扱いが別々なんです。この件は、東京の郵政公社へ確認ずみで、逆に、内部規定が、交雑したミスをなぜ、一般人が知っているのかと、深く追求されました、回答者も、2冊に、もどしてほしい。東京の郵政公社で既得権について確認してほしいといえば、2冊にもどるはずですよ。 つまり、1冊にしなさいと通達後、半年で、2冊でも良いということに戻したようですので、この辺を、郵政公社の内部の人に聞きたいのです、 現状、不祥事なので、電話をかけても、隠し通すようです。通達は、非公開なんですが、局長あてには着いているはずです。