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公的な施設に報酬を取って宿泊させること
公的施設の所有者(公人)・関係者が,施設の空きを利用・有効利用しようと,宿泊希望する部外者(施設と交流などの関係はあります)を短期間宿泊させて報酬を取るのが,法的に引っかかるとすればどういう点ででしょうか?あるいは問題無いのでしょうか?(公務員法とかではなく,旅行業,宿泊業という観点から)
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公的施設の所有者(公人)・関係者が,施設の空きを利用・有効利用しようと,宿泊希望する部外者(施設と交流などの関係はあります)を短期間宿泊させて報酬を取るのが,法的に引っかかるとすればどういう点ででしょうか?あるいは問題無いのでしょうか?(公務員法とかではなく,旅行業,宿泊業という観点から)
お礼
少なくともいくつかの認可~確認は当然必要とのことで参考になりました。
補足
何らかの認可・確認が必要とのことがわかりました。 さて,曖昧で申し訳ないのですが,寮のような施設で,ホテルのような随時泊まれる宿泊施設のようなものではないのです。転用するような感じです。