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公的な施設に報酬を取って宿泊させること

公的施設の所有者(公人)・関係者が,施設の空きを利用・有効利用しようと,宿泊希望する部外者(施設と交流などの関係はあります)を短期間宿泊させて報酬を取るのが,法的に引っかかるとすればどういう点ででしょうか?あるいは問題無いのでしょうか?(公務員法とかではなく,旅行業,宿泊業という観点から)

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  • Chuck_GOO
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回答No.1

保養所であれば、健康保険法の認可、 一般的な宿泊施設であれば、旅館業法(+場合によって国際観光ホテル整備法)の認可 http://ace.wisnet.ne.jp/wada/wadai/kyonika/kakyushu-service.htm がそれぞれ必要かと思います。 また民宿の場合でも、直接の法律はありませんが、 ・消防法 ・食品衛生法 等の基準をクリアする必要があります。 http://www.ruralnet.or.jp/gn/199808/kanto02.htm 上記を手がかりにいただき、具体的には地元の役所へご確認いただくことが必要かと思います。 以上ご参考なれば幸いです。

Frankpapa
質問者

お礼

少なくともいくつかの認可~確認は当然必要とのことで参考になりました。

Frankpapa
質問者

補足

何らかの認可・確認が必要とのことがわかりました。 さて,曖昧で申し訳ないのですが,寮のような施設で,ホテルのような随時泊まれる宿泊施設のようなものではないのです。転用するような感じです。

その他の回答 (1)

  • Chuck_GOO
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回答No.2

No.1のものです、有難うございます。 若干補足をさせてください。。。 旅行業・宿泊業の観点からすると、「なぜ法律に則らねばならないか?」ということに対する答えは「(対価を頂いた上で)宿泊者に安全なサービスを提供するため」ということになります。 逆に言えば、「万が一トラブルが発生した場合への備えをどうしますか?」、ということになると思います。 それを法的に定めているのが、旅館業法であり、消防法であり・・・ということになるかと考えてよいと思います。 対価を頂かなければ、単なる「好意」であり、そこに義務は発生しないことになりますが、 対価を頂く以上、宿泊者に対する義務(安全を保障する義務、快適な宿泊を保障する義務etc.)が生じることになります。 そこを、どういった形で担保するか、という観点で、法を捉えられるとよいのではないでしょうか。 ご面倒とは思うのですが、地元のお役所、もしくは観光協会のようなところにお尋ねになると、より詳細がお分かりになるかと思います。。。 (もしかしますと、地方自治体の関連条例も存在するかもしれませんので・・・) 以上、何らかのご参考いただければ幸いです。

Frankpapa
質問者

お礼

ごもっともなご説明です。どの辺あたりまで確認すればよいかというのも不明でしたので助かります。私自身は無責任なことは安易にしない方向に持って行きたいという立場で質問しました。

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