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容疑者で逮捕されたら必ず拘置所に入らないといけないの?
最近、ホリエモンの事件がテレビでショッチュウ流れていますが悪い事して逮捕されたら必ず拘置所に入らないといけないのでしょうか? この日数だけは最低拘置所にいなければいけない日数とかもあり、もし必ず入らないといけないなら拘置所もたくさんないといけないような気もするのですが。 ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。
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拘置所は検察官が容疑者を公訴する(裁判所に裁判を仰ぐ手続き)までの間と裁判で刑が確定するまでの間、入らなければならない施設です。 但し、公訴から刑確定までの間で罪状等を考慮し、裁判所が保釈を認めれば出所できます。(保釈金も要ります) 逮捕から裁判所への勾留請求までは、警察が逮捕した場合は留置場で最大2日間と検察官が容疑者を受け取ってから勾留請求まで1日、(ライブドア事件の様に検察が逮捕した場合は2日)、勾留請求から公訴までは最大20日間(内乱罪は25日)と決められています。 ちなみに拘置所は有名な東京拘置所の他に、名古屋、京都、大坂、神戸、福岡にあります。さらに拘置支所と言うのが、北海道の室蘭から沖縄の宮古島までの全国110ヶ所にあります。 なお意外と知られていない事ですが、死刑が確定した被告は、執行まで未決となるため、拘置所に収監されたままになり、一部の拘置所には死刑場も設置されています。
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- ame-sanc
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回答No.1
容疑が固まって、容疑者に証拠の隠滅や逃亡のおそれがある場合に逮捕されます。よってほとんどの人が逮捕・拘留という流れを踏みます。ただそういうおそれのない人(お年寄りなど。全員ではないですけど)は拘留されない場合もあります。 ちなみに拘置所は不足していると聞いたことがあります。
お礼
回答有難うございます。 よく分かってよかったです。