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拘置所の服役囚について教えて下さい
こんばんは。 刑法に関する事の様な気が致しますのでこちらに質問させて頂きます。 先日知人から「実刑判決が下ったが刑務所に移送されずに拘置所で刑期を勤めることになった」という連絡がありました。 何の罪状でいつ逮捕されたかなどの詳しい経緯は解らないのですが、針の穴より狭き門である面接を通過してとの事で、拘置所の食事係になったとかではないようです。 私なりに調べてはみたのですが、拘置所でのお勤めや死刑囚であること以外に、刑務所に移送されないケースがあるのでしょうか? 情報の少ないなかでのあいまいな質問ですが、 どなたか詳しいかたがいらっしゃいましたら教えて下さると幸いです。 よろしくお願い致します
補足
>登録さえすれば友人でも外部交通は可能です。 そうなんですか!知人の手紙には「刑務所に移送されると手紙が出せないけど、拘置所で過ごすことになったのでまた送ります」と書かれてあったもので。そうだと思い込んでおりました。ありがとうございます。 >基本的には、刑が確定したら分センというところに行って~ 恥ずかしながら、分センという言葉を始めて聞きました。という事は 2~3ヶ月はそこで過ごすのですよね?どういう施設なのか調べてみます。 >刑期が短い場合や、情状酌量の余地が認められたりなどすれば~ とても勉強になりました。知人は元カレで、拘置所に留まることを自慢げ(?)に書いていたので、エリートコースというお言葉でようやく納得できました。そういうおかしな見栄?を張る人でしたので...。 >看守による暴行~ >>何か誤解されていますね~ 私は法の専門家でもなくちょこちょこ勉強する程度ですので詳しくはないのですが、私の認識では旧監獄法には「職務執行上やむを得ない場合は、たとえ受刑者を負傷・殺害しても罪には問われない」とされる、刑務官の「戒護権」があったように思います。「監獄法」は再三の廃止要求を退け1世紀近く改正される事無く、懲罰という名目のリンチは黙殺され続けたという印象です。 受刑者は真夏の室内での作業時、噴出す汗を許可なくぬぐう事も懲罰の対象となり、看守が受刑者に懲罰を与えるきっかけなど、いくらでもあったのではないかと思います。 立件された名古屋刑務所の事件により、ようやくこういった実態が表面化し、開始された調査で獄中死亡者の約半数が変死という結果は私には衝撃的でした。 その後、監獄法が廃止され、受刑者の人権を保護する「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が昨年から施行されましたが、その法改正に至るまでの経過として名古屋刑務所の事件は重要であり、特別公務員暴行陵虐罪で有罪判決が出されたのは、"当然ながら"というよりかは極めて稀な事例だったように思います。 質問の本筋とは関係のない話でしたが、なんとなく引っかかってしまったので長々と失礼致しました。もっと勉強致します。 初めの質問に関してはとても納得できました。ありがとうございました