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拘置所の服役囚について教えて下さい
こんばんは。 刑法に関する事の様な気が致しますのでこちらに質問させて頂きます。 先日知人から「実刑判決が下ったが刑務所に移送されずに拘置所で刑期を勤めることになった」という連絡がありました。 何の罪状でいつ逮捕されたかなどの詳しい経緯は解らないのですが、針の穴より狭き門である面接を通過してとの事で、拘置所の食事係になったとかではないようです。 私なりに調べてはみたのですが、拘置所でのお勤めや死刑囚であること以外に、刑務所に移送されないケースがあるのでしょうか? 情報の少ないなかでのあいまいな質問ですが、 どなたか詳しいかたがいらっしゃいましたら教えて下さると幸いです。 よろしくお願い致します
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監獄法改正により、今では登録さえすれば友人でも外部交通(面会や手紙のやり取りなど)は可能です。 ちなみに、未決拘留分の算入については判決で言い渡されるので、逮捕されてからの勾留分が全て適用されるわけではありません。 基本的には、刑が確定したら分センというところに行って、どこの刑務所に移送されるか決定が出るまで待ちます。2~3ヶ月後に移送されます。 でも、刑期が短い場合や、情状酌量の余地が認められたりなどすれば、拘置所執行で、拘置所での食事係や経理など未決囚の世話係として働くことで拘置所で刑期を過ごす人もいます。そのまま仮釈放まで執行されるんです。これはいわゆるエリートコースで、仮釈放も多く期待できますよ。 >自白強要による無実の罪で長く服役した人は、人生を台無しにされてしまっても、その罪を誰に問うこともできないのでしょうか・・・。 当然、再審請求できます。人生台無しは取り返せないですが、国家が賠償してくれます。 >看守による暴行もそうですが、懲罰の為なら人を死に至らしめても罪に問われないというのはおかしいと思ってしまいます。 何か誤解されていますね。看守は、受刑者に触れるだけで犯罪です。それで懲役に行った人や、懲戒免職になった人は多くいます。名古屋刑務所の事件も当然ながら有罪判決でしたよ。 ちなみに代用監獄は中の人にとってはラッキーなこともあります。 冷暖房完備で一番自由だからです。拘置所以降は厳しいですから。
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#4です。 議論禁止である以上、考えを押し付けるつもりはないのですが、私が持つ情報を少しだけ… 懲罰というのは、懲罰房という独居房で一定期間過ごしながら、いつもとは違う作業をする、というものです。 確かに懲罰を受ける対象は、受刑者同士の喧嘩などはもちろんのこと、施設内の特殊な規律違反が対象となりますので、例えば「同じ房の人と連絡先を交換したのがバレた」とかいう重大なことから、「雑誌に直接メモをした」などという意味不明なものまで様々です。 その懲罰と、不届きな刑務官が法を犯すことはまた別ですよ。 確かに一昔前まではかなり多く刑務官の暴走があったり、所長が変わったとたんに「受刑者に緑などいらん」という意味不明な主張を通して施設内の木々を全て抜いてみたなど、閉鎖された空間が異様であったことは確かですが、今では人権派の弁護士が無料で相談に乗る、地域のミュージシャンを定期的に慰問に呼ぶ、一般人を集めて見学会を開くなど、一昔前のように閉鎖されていて当たり前というところまではありません。 それに変死は「自然死以外で犯罪行為が関係ありそうな死因」が全てあてはまりますので、一応病院外での病死も変死に該当することだってありえます。あと、某造船所の事故などがある分も含まれているはずですし…。 この辺は勉強というよりも認識の違いなので、私も違う意見が拝聴できてよかったです。ありがとうございました。 >「刑務所に移送されると手紙が出せないけど、拘置所で過ごすことになったのでまた送ります」 これは想像ですが、おそらく中にいる「法改正を知らない懲役太郎」に騙されたんだと思います。よくある話です。 拘置所での執行でも、受刑者と同じ扱いですので、刑務所だからダメ、拘置所だからOKではなく、両方OKです。 個人的な状況など知らないので失礼かもしれませんが、やはり初犯受刑者に多いのですが、こういう自称懲役太郎などに騙されやすい人というか、影響を受ける人とはあまり関わらないことをオススメしますよ…
お礼
うまく言葉が使えない私が悪いのですが、「いや、言いたいのはそういう事じゃなくて!」みたいな言葉しか出ず、これ以上刑務官と服役囚のお話をするのも何ですので・・・。 とにかく質問させて頂いた件、とても参考にさせて頂きました。 また、脱線したお話でも、詳しい方のご意見が伺えて勉強になりました。 何度も丁寧にお答え下さり、本当に感謝しております。 ありがとうございました。
- kw1120ey
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あれ、私の回答は、古かったみたいですね。 すいません。。。
お礼
いえ、長文ですのにわざわざ目を通してくださり、ご回答とご丁寧な訂正まで頂いて本当にありがとうございました。 こちらこそお礼が遅くなり申し訳ありませんでした
- kw1120ey
- ベストアンサー率20% (7/34)
>「実刑判決が下ったが刑務所に移送されずに拘置所で刑期を勤めることになった」 これは、No2さんの書かれたとうり、一時的の様に感じます。 拘置所にいても、刑が確定し、受刑者になれば、面会や手紙は 親族(申告されてる者)に限定されます。(内縁の妻は、認められた場合) ご参考まで。。。
- aces_p
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No.1です。 >私の元には拘置所から届いた手紙しか情報がなく、 不確かな記憶ですが、刑務所に送られると、 外部との接触は身内や弁護士などに限られていたように思います。 豆知識程度ってことで。 No.2さんのご回答なっとくできました。 >刑務所は懲役又は禁固の刑を課すための施設なので、それらの刑を受けていない死刑囚は刑務所に収監されることはありません。 私の認識がずれていたようで申し訳ないです。 これまた、本題と微妙に路線が違うかもしれませんが、 裁判が長期になるような被告人が、裁判中に拘置所に拘留されている期間も実刑の期間として算入していたはずなので、 たとえば、5年間も裁判がかかった被告人は、 実刑で3年間の懲役となったりしても、 すでにそれに相当する期間を拘束されているので、 刑務所に行かなかった気がします。 裁判に半年かかった被告が、 実刑で(執行猶予なしで)1年とかになった場合(そんな場合そんなにないと思いますが)、 拘置所で刑務所の空き待ちを半年すれば、刑務所に行かずに釈放になったような・・・ そんな理屈だったと思います。 これも自信はあまりないので、 裁判中の期間がすべて算入されるのか、など確かな記憶で回答しているわけではないですが・・・ すいません、中途半端で。(^^;)
お礼
いえいえ、再度の丁寧なご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 >刑務所に送られると、外部との接触は身内や弁護士などに限られていたように思います。 そうなんです。「幸運にも拘置所での服役となりましたので、また手紙を送ります」みたいな事が手紙に書かれていました。 少し脱線してしまいますが、例えば松本智津夫(麻原彰晃)などの判決の出ていない被告は拘置所にいるのですよね?裁判の結果、死刑判決が下らなかった場合はやはり、拘置所での勾留期間が実刑の期間として算入されるのでしょうか?その場合どのくらいになるのだろう・・・と考えてしまいます。 いろいろと裁判や刑のシステムについてお教え頂き、とても考えさせられる事も多く勉強になりました。ありがとうございます。
- ken200707
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判決で懲役又は禁固が確定したら、基本的に刑務所に収監されます。 刑務所へ移動する前に一時的に拘置所収容することもあります、そのとき刑務所側の受け入れ準備が整わない(満室だったり、工事をしていたり)で、収容期間が長くなることもありえます。 あるいは、懲役で拘置所での作業が指定された場合も拘置所に収容されます。但し、刑務所へ収監されてすぐに外部の作業場所へ移動することはまず考えられません。 よって、単に手続き上で一時的に収容されているのであって、そのうち刑務所へ移送されると思われます。 また、刑務所は懲役又は禁固の刑を課すための施設なので、それらの刑を受けていない死刑囚は刑務所に収監されることはありません。死刑囚は拘置所に収容されることになっています。死刑の設備があるのも拘置所だけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 知人は刑務所に移送されることなく拘置所で刑期を勤めることになったそうなのですが、手続きが整い次第刑務所に移送されるという事なのでしょうか? 拘置所での作業が指定された場合、一度も刑務所に収監されることなく拘置所で服役するということもありますでしょうか? また、そのようなケースというのは罪状の軽重が関係しているのでしょうか? 質問に質問を重ねてしまい心苦しいですが、ご存知でしたらお教え頂けると幸いです。
- aces_p
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そのようなケースはあるはずです。 通常、逮捕されて最初に入れられるのが、 警察署の留置所(場) 起訴されて、余罪などもすべて片付いて、取り調べが終わってから、 拘置所 に入れられ、裁判を受けることになります。 裁判で刑が確定すると、 刑務所 に入れられますが、 刑務所は収容人員の許容人数を超えているところもあるのが問題にもなっています。 よって、刑務所がいっぱいなので、 拘置所で刑期を務めさせることがでてくるはずです。 その条件などはよくわかりませんが。 実際には、東京・大阪拘置所などでも死刑囚を収監しています。 刑務所に行くよりは楽に過ごせる部分もあると思うので、 その時の状況と本人次第ではないでしょうか。 >針の穴より狭き門である面接を通過してとの事で これがそういうことなのかな、と思います。 今回の例では、拘置所から刑務所に行かない、というケースですが、 留置所(場)から拘置所に行かない、というケースもあります。 これも、拘置所の定員がいっぱいで、などの状況なのかもしれません。 この問題とは若干違いますが、よく留置所(場)は代用監獄と評されて問題視されていますね。 自白強要の温床だとか、いろいろと。 私が知っているのはこれぐらいです。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 >よって、刑務所がいっぱいなので、拘置所で刑期を務めさせることがでてくるはずです。 そういうケースもあるのですね! 私の元には拘置所から届いた手紙しか情報がなく、知人の罪状などが解らなかった事もあり、ニュースにもなっていないので死刑ではないと信じておりますが、面接を通過しての拘置所での服役ならば、罪状も軽いのかもしれないと少し安心できました。 知人は名古屋の人ですので、名古屋刑務所の事件も関係があるのかと素人ながらに考えてしまいます。 留置所の問題はニュースの特集などで時折耳に致します。 自白強要による無実の罪で長く服役した人は、人生を台無しにされてしまっても、その罪を誰に問うこともできないのでしょうか・・・。 看守による暴行もそうですが、懲罰の為なら人を死に至らしめても罪に問われないというのはおかしいと思ってしまいます。 後半、話がそれてしまいましたが、 ご回答ありがとうございました
補足
>登録さえすれば友人でも外部交通は可能です。 そうなんですか!知人の手紙には「刑務所に移送されると手紙が出せないけど、拘置所で過ごすことになったのでまた送ります」と書かれてあったもので。そうだと思い込んでおりました。ありがとうございます。 >基本的には、刑が確定したら分センというところに行って~ 恥ずかしながら、分センという言葉を始めて聞きました。という事は 2~3ヶ月はそこで過ごすのですよね?どういう施設なのか調べてみます。 >刑期が短い場合や、情状酌量の余地が認められたりなどすれば~ とても勉強になりました。知人は元カレで、拘置所に留まることを自慢げ(?)に書いていたので、エリートコースというお言葉でようやく納得できました。そういうおかしな見栄?を張る人でしたので...。 >看守による暴行~ >>何か誤解されていますね~ 私は法の専門家でもなくちょこちょこ勉強する程度ですので詳しくはないのですが、私の認識では旧監獄法には「職務執行上やむを得ない場合は、たとえ受刑者を負傷・殺害しても罪には問われない」とされる、刑務官の「戒護権」があったように思います。「監獄法」は再三の廃止要求を退け1世紀近く改正される事無く、懲罰という名目のリンチは黙殺され続けたという印象です。 受刑者は真夏の室内での作業時、噴出す汗を許可なくぬぐう事も懲罰の対象となり、看守が受刑者に懲罰を与えるきっかけなど、いくらでもあったのではないかと思います。 立件された名古屋刑務所の事件により、ようやくこういった実態が表面化し、開始された調査で獄中死亡者の約半数が変死という結果は私には衝撃的でした。 その後、監獄法が廃止され、受刑者の人権を保護する「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が昨年から施行されましたが、その法改正に至るまでの経過として名古屋刑務所の事件は重要であり、特別公務員暴行陵虐罪で有罪判決が出されたのは、"当然ながら"というよりかは極めて稀な事例だったように思います。 質問の本筋とは関係のない話でしたが、なんとなく引っかかってしまったので長々と失礼致しました。もっと勉強致します。 初めの質問に関してはとても納得できました。ありがとうございました