- ベストアンサー
車買替え時、下取り車がメーター交換車で下取額は無効と言ってきた。
事の経緯を聞いてください。 ・平成14年1月に、A社より平成8年式中古車を230万で購入(68000Km)。平成17年12月にB社にて中古車を250万で購入時、下取りに出す(100000KM)下取り査定で85万。納車、引渡し後2週間後にB社より、オークションに出したら走行履歴154000KMで、A社が仕入れたことが判明。B社より、クレーム来る。 A社代表者を呼び、説明と対応求めるも瑕疵は無いと言い張る。 (事実関係) ・小生は、当時雑誌「GOO」で探した車で現場も2度訪問。(GOOでは68000KMと表 示、当時の雑誌記事有り、展示表示も同様の距離、営業マンも告示説明無し) ・この車の当時の履歴証明証拠有り。 ・A社に問いただすと、確かに154000KMで仕入れた、そして68000KMの中古メータ ーに取り替えたとのこと。 ・当時の注文書控えは、小生一括払いの為、保管無し。A社はそのコピーを示し、 備考欄に「走行不明」と印字してあることを盾に、落ち度は無いと言い張る。 以上が概要ですが、小生としては、注文書に印字してあることも、説明もなかった。また注文書は押印のみで住所氏名は全て印字済み。小生の質問としては、 (1)「消費者契約法」としてどうでしょうか?ただ私としては、B社から85万の請求があることが無いよう、A社に85万で引き取らせれて解決したいと思うのですが? 2度目のA社との交渉では、45万で買い取るとの回答がありましたが、そうすると40万の損失を小生が負担することになり、不本意だと思うのですが?いかがでしょうか?B社にも、査定時の注意不足はないのでしょうか?どうか、法律的にお教え願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)「消費者契約法」としてどうでしょうか? 既に転売されているのでいまさら契約解除というわけには行かないので(第三者には対抗できないから)、適当ではないでしょう。 >B社から85万の請求があることが無いよう、A社に85万で引き取らせれて解決したいと思うのですが? それが妥当だと思われます。 まず争点はご質問者に瑕疵の存在を見つけることが出来たのか、そして中古車の売却に当たって瑕疵担保責任がどうなるのかというのが争点になります。 まず今回の場合には隠れたる瑕疵になります。民法ではご質問者は瑕疵担保責任を負うことになりますが、これはもし特約で現物渡しとしてあり、隠れたる瑕疵については責任を負わない旨の売買契約であれば、ご質問者はその瑕疵を知らなかったのだから瑕疵の担保責任はありません。 問題はその特約がない場合です。この場合B社に対しては賠償責任を負うこととなりますが、その分はA社に対して損害賠償請求できる余地が残されます。 そこで今度はA社との関係が問われます。A社は瑕疵について告知済みとしているので、それが争点となるでしょう。少なくともA社は瑕疵を知っていたわけなので、告知していないとすれば当然A社は賠償責任を負います。 A社は告知したといい、その証拠として当時の契約書(注文書)を持ち出しているようですが、追記可能であればいつ追記されたのかが不明であるから証拠としては不十分であることとご質問者が当時の広告では6万kmとの記載がありこれは反証として有力であること、A社がそもそも何故メーター交換をしたのかという合理的な理由が存在するのかどうかという点(メーター交換により商品価値が大幅に変わることは知っているのだから何故商品価値を落とす行為をしたのかが問われる)、さらには当時の相場としてもし走行距離が15万kmなのであれば、幾らくらいの商品価値があったのか、つまりご質問者が購入した価格との乖離はどの程度であったのかという点です。 特に一番最後の部分は重要であり、ご質問者は当時の雑誌から6万kmとしては妥当な価格だとして購入した、つまり15万kmとは思わずに購入していたという傍証になります。 これらの事をあわせると、A社が何を言おうともご質問者はあくまでA社が全額今回の損害の賠償責任を負うべきという立場を貫くのが妥当でしょう。 ただB社が入ってきているので、ご質問者はA社に対して賠償請求して取り立てるという厄介な状況になっているのは確かですが。。。。。 一番良いのはB社との間での売却契約で隠れたる瑕疵の不担保という特約が結ばれていることなんですが。。。。
その他の回答 (1)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「法律的に」というのは2通り考えられます。 1.刑法の場合。 「メーター交換」が詐欺にあたるかどうかが焦点になります。 注文書の「走行不明」が購入者の承諾を得たかどうかが重要ですが、「詐欺罪」は警察に被害届を出さないと機能しないので、その点で争うなら出来るだけ早く警察に行ってください。 立件されれば、示談しないと実刑になっちゃうので、全額A社が支払うでしょう。 それで解決しますよね。 2.民事の場合。 これは、「契約が有効かどうか」を争うことになりますので、弁護士を立ててA社を訴え、「査定の注意不足」であればB社も訴えることになります。 この場合には訴訟コストの面から訴えた方が得なのか、それとも40万の損失を自己負担したほうが得かの判断になります。 弁護士費用とあわせ50万円以上の出費は計算できますから、訴えるメリットは少ないです。 日本の裁判のほぼ100%は弁護士費用の敗訴側負担を認めませんから、その点も考慮に入れてください。 蛇足ですが、年式からいって1回以上車検を通していますので、その辺で「気がつかない所有者にもある程度の責任がある」との判断例もありますので、闇雲に民事訴訟に走ると、意外な結果に終わることがあります。
お礼
doctorelevensさん、回答感謝です。 確かに、物件の金額を考えると、裁判しても・・・と思えます。 Aの唯一の証拠である当時の注文書欄印字の「走行不明」ですが、(もちろん当時記入の認識無し、告知なしですが)A社に対して、走行不明とメーター交換は違うのでは?本来であれば、「交換前○○KM、そして××KMメーターに交換。」と記入表示すべきでは。と文句を言いました。それでも走行不明と書いてある、一点張りです。 またB社への「査定時の不注意」ですが、当方素人でわかりませんが、今の時代販売店であれば、素性が明らかな車(業者のオークションを通っている車)であれば、履歴はわかるのですか?であれば「プロの注意不足」をいえるのですが?
お礼
Walkingdicさん、早々の回答感謝いたします。 大変参考になりました。問題のB社へは下取りとして出しましたから、別に特約など契約書はありません。しかしB社は実車を見て即85万で下取りと言ったわけであり、その価格には値引き分もいくらか含まれていると考えます。が一切A社はかぶることは出来ないと・・・。また、販売店のプロであれば、その車の履歴を、業界のデータベースで確認することは可能とも、あるところから聞きました。となると少しは注意不足であり満額請求というのは?でしょうか。現在A社からは45万しか引き取れないということで、差額が大きくA、B社ともに話がつかない状況です。