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戻ってくるの?

中古戸建を購入してものです。 銀行にローンを組む際の抵当権設定や所有権移動に伴い、印鑑証明と住民票を提出したのですが、営業マンによると戻ってくると言います。 登記時に要した印鑑証明や住民票は、登記が済めば戻ってくるものなのでしょうか?? 元々、営業マンが請求した枚数が多いような気がして、その余りを返すのでは?と聞いても「違います。全て必要です」と。 今回、登記は購入家屋のある住所にするので、住民票は売買契約後に移動しました。私が用意した枚数は、 ●印鑑証明・・・6枚(うち3枚は新家屋住所とは別の売買契約時の旧住所) ●住民票・・・5枚(うち3枚は上記旧住所) 上記のうち、銀行には新住所の住民票と印鑑証明を1枚ずつ提出しました。 抵当権設定は銀行側の司法書士、所有権移動は別の司法書士の先生にお願いしておりますが、枚数が多い気がして、営業マンに内訳を書面にしてもらうよう依頼してますが返答はまだです。 所有権移動に関しては、一旦、旧住所で登録し、次に新住所に登録しなおすので、新旧の住民票と印鑑証明が数枚必要とも言われましたが・・・ 全く、知識がないので言われるがままの気がして悔しいです。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

所有権移転登記後に新住所に変更するパターンで考えると、最小枚数でいくと、 印鑑登録...住所変更(新住所)、抵当権設定時(旧住所又は新住所:決済時点が不明なので)、金消契約(新、旧どちらでも) 住民票....所有権移転登記時(旧)、住所変更、銀行(金消契約と同じ) だけど契約書も実印であればさらに印鑑登録(旧)一通。 返却については住民票については銀行については返却される可能性あり。登記に使用したものは返りません。 印鑑登録は原則返りませんが、余ったものがあれば返却ということですね。 印鑑登録を新旧3枚、住民票を新旧2枚に旧がさらに一枚ということを考えると、多分抵当権設定のタイミングで新住所で行うのか旧住所で行うのか不確定要素があるので両方欲しいということだと思いますよ。 だからあまったほうを返却ということです。 ご質問のように先行して住所変更してしまうようなケースでは特に旧住所の住民票と印鑑登録は確実に確保しておかないと、後で必要となっても取り返しが付きませんから。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

戻ってきません 貴方が押したハンコが間違いないかの証明です 貴方が書いた住所等が間違いないかの証明です 書類は「言われるまま」出せば良いと思いますよ まっ、たいてい1枚くらいは余りますが...(笑)。

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