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児童虐待(ネグレクト)に関する法的手段

児童虐待(ネグレクト)を受けている子を児童養護施設に入所させる際、実の父親(母親は死亡している)が同意しない場合、児童相談所長又は都道府県知事はどのような法的手段をとることが出来るのでしょうか・・・ 法的根拠を知りたいです。

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  • walkingdic
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回答No.1

法的措置を取ることが可能です。 関係する法律は以下の通り。 「児童福祉法」(特に第27条から第28条、29条「) 「児童虐待の防止等に関する法律」(全般) 「民法」(第834条~ 親権の喪失) 基本的には親が同意していない場合には、保護の義務を前2つの法律で負っている都道府県が家庭裁判所の許可を得て行います。 もちろんこれ以外にも、その虐待している保護者に対しては、ネグレクトであれば刑法の第217条~219条の適用がありますので、警察も関与することになります。 実務的には民法の親権の喪失の宣言まで行うことはせず、前2法による措置が大半とは思いますが。

oeuia
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました@ アメリカのように親権喪失は日本でそう簡単にはおこなえないようですね・・・ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#80537
noname#80537
回答No.2

 法的手段としては、No.1さんの通りです。  もっとも、実際には親の気分が安定しているときに同意をもらって気分が変わらないうちに連れて行くことが多いです。虐待している親は、子供を「自分のもの」と考えているので、強制的に子供を連れて行こうとすると暴れたり、子供の身体に危害を加えたりする可能性があるからです。

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