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【地震保険料控除】用語の意味を教えて下さい

【地震保険料控除が創設され、所得税については平成19年以降地震保険に支払った保険料について、最高5万円の控除を受けることができるようになります】 税金の計算方法が全くわかっていないのですが、この場合例えば地震保険料として10万円支払い、5万円の控除が受けられるとすれば極々単純に考えて支払った所得税から5万円が返ってくると思えばいいのでしょうか?それとも年収(所得金額)から5万円を差し引いた金額を所得税の課税対象とするという意味なのでしょうか? 前者ならすごくお金が戻ってくるので地震保険に入ろうかなとも思いますが後者ならほとんど税金が戻ってくることはありませんのでガッカリですね。それとも控除とは他の意味があるのでしょうか 素人の質問ですがよろしくお願い致します

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回答No.2

所得税の控除には、所得金額から差し引かれる「所得控除」と税金から差し引かれる「税額控除」の2通りあります。扶養控除や社会保険料・生命保険料・損害保険料・医療費控除など、控除の多くが「所得控除」です。「税額控除」の代表的なものは住宅ローン控除でしょうか。 ご質問の地震保険料控除は、今までの損害保険料控除を発展させたもので「所得控除」にあたり、ご質問では後者に該当します。損害保険料控除は15000円が控除額の上限だったのが、地震保険料では50000円まで控除できるということになるようです。

xvxv2323
質問者

お礼

ありがとうございます。「税額控除」と「所得控除」があるんですね!そういうことも知りませんでしたので大変参考になりました

その他の回答 (1)

  • ti4989
  • ベストアンサー率25% (14/54)
回答No.1

後者の意味で間違いないと思います。生命保険や個人年金の控除と全く同じ考え方でしょう。累進課税で税率が決まるので、いくら戻るかは年収にもよりますが、税率が10%ならば、最高5000円、20%ならば最高10000円が返ってくるということだと思います。(定率減税は計算に入れてません)。

xvxv2323
質問者

お礼

具体的な計算結果まで教えて頂きありがとうございます。おかげでだいたいどのくらい減税になるかの判断がつくようになりました。

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