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顧客情報保護法
はじめまして。こんばんは。 昨日、わたしは財布を落としました。 中には、現金と、スーパーのポイントカード数枚、銀行のキャッシュカードが1枚入っていました。 もちろん、家に帰ってきてから、銀行にすぐカードを止めるようにお願いしましたが、そのときの対応が納得いきません。 私「カードを紛失したので止めていただきたい」 銀行員「口座番号をお願いします」 私「○○○…」 銀行員「○○ ○子様ですね」 私「はい…。」 銀行員「ご住所に変更はありませんか?東京都○○市○○町○○番地の○ ○○(アパート名)101号室となってますが…」 私「はい…」 と、ここまでなのですが、わたしが口座番号を伝えただけで、名前と住所まで勝手に向こうが言って来ました。 これって、顧客情報保護法になにか引っかからないのですか? もし万が一、私以外の人が電話をしても同じだと思うと 不安になります。 ご存知の方いらっしゃれば、お教え下さい。
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こんにちは。 皆さんが書かれている、いわゆる「個人情報保護法」のことをおっしゃっているのだと思いますが、今回のケースはその銀行員さんの対応は法律の趣旨に反していますが、その方個人は法律には反しません。でも、銀行は法律違反ですね。 この法律は、名前が紛らわしいのですが、この法律の趣旨は ・個人情報は、使用目的を明示して ・本人から収集し ・仕様目的以外には使ってはいけないですよ。 ・また、個人情報は適切に扱い、 ・本人から請求があれば開示に応じ、訂正要求があれば訂正しなさいよ。 ということです。 何故こういう法律が出来たかと言いますと、 ・勝手に個人情報を取得されて(学校の卒業名簿で入手するとかですね)、ダイレクトメールや電話での勧誘を防ぐこと ・いわゆるブラックリストに間違えて載せられてしまった人が、その内容を訂正できるようにすること などが目的です。 今回のケースが、その方は違法ではないと言うのは、個人情報を適切に扱う義務は個人情報を取り扱う事業者にあるからです。つまり、銀行が、そういう扱いをしないように、社員教育をする義務があると言う事です。 それと、これに関する条項は、いわゆる義務規定で罰則がないのが難点ですが、銀行は関係条項に違反していると思いますから、抗議は出来ますね。 --------------------------------------------------------------- ○個人情報の保護に関する法律 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html ---------------------------------------------------------------
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質問文の内容が事実だとすれば、完全にアウトだと思います。 通帳が盗まれたもので、電話をかけてきたのが盗んだ側だったら、 と考えれば、答えは明らかかと。 No1さんの >個人情報保護法以前の問題 とは、↑のようなことです。
お礼
ありがとうございます。 電話をかけたのが私だったから良かったものの… というかんじですよね~。 ありがとうございました。
- mokonoko
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>これって、顧客情報保護法になにか引っかからないのですか? 個人情報保護法ですね。 この対応は確実にアウトです。 というより、個人情報保護法以前の問題が内包されているので銀行の対応としてあり得ないレベルです。 クレームを出すべきです。
お礼
ありがとうございます。 やはりそうでしたか…。 ちょっと言ってみます!
お礼
ありがとうございます。 その人、ではなく、銀行が、ってことですね。 この度は、詳しく教えていただきありがとうございました。