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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20年前に亡くなった人の名義の財産を相続)

20年前に亡くなった人の名義の財産を相続する場合の注意点

このQ&Aのポイント
  • 20年前に亡くなった人の名義の財産を相続する場合、注意が必要です。
  • 相続するためには、遺産の評価や手続きが必要です。
  • 特に、名義が亡くなった人のままである場合、手続きが複雑になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>ただし名義は、亡くなった祖父のままのようです。 相続登記をしなければそうなります。 別に法律で相続登記をしなければならない義務は定められておらず任意ですからそれ自体はおかしな話ではありません。 >もし祖母が無くなり、兄弟(Aの母)が、その土地、および家を >相続する場合、どういった事になるのでしょうか。 実は現時点では相続登記していませんので、実態としての所有者は祖母であっても、公式には「相続人」全員のものになっています。つまり、祖母と祖父の子供達が相続人です。 ここで祖母が亡くなると、その相続人はやはりその子供達ですから、今度は子供達全員が相続しているということになります。 >一般的な相続と変わりは無いと考えてよろしいでしょうか。 単純に相続を考えればそうです。 ただ登記していませんので第三者に対する所有権の主張ということが現時点では出来ません。 平たく言えば売却したりそれを抵当に入れてお金を借りたりということは出来ないということです。 で、相続登記をするかどうかなのですが、相続登記することに期限はないのですが、あまり時間が経過してしまうとか、相続人が段々増えてくると全員の居場所がわからないなどのことで、相続登記が出来なくなることもよく起こります。相続登記には基本的に相続人全員が参加しないと出来ませんから。 (この場合売却出来ないのでそういう場合に困るわけです) なのであまり遅くならない時期に相続登記はした方が無難ではあります。 登記は司法書士に相談すればよいでしょう。 費用はかかります。ただ今年3/31までは登記で支払う登録免許税の税率が1/2なのでやるなら今のうちですよ。今年4月からは税率が2倍になるので余計に費用がかかりますから。

inaba502
質問者

お礼

丁寧にご説明下さいまして、本当に有難うございます。 とても分かりやすく、このままwalkingdic様の回答を印刷して 知り合いに渡してあげようと思います。 しかし、亡くなった人の名義でも、特に問題無いことを 初めて知りました。勉強になります。 本当に有難うございました。