ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:20年前に亡くなった人の名義の財産を相続) 20年前に亡くなった人の名義の財産を相続する場合の注意点 2006/02/08 17:59 このQ&Aのポイント 20年前に亡くなった人の名義の財産を相続する場合、注意が必要です。相続するためには、遺産の評価や手続きが必要です。特に、名義が亡くなった人のままである場合、手続きが複雑になる可能性があります。 20年前に亡くなった人の名義の財産を相続 お世話になります。 知り合いに聞かれ、回答出来なかったためご教示願います。 知り合いAの母方の祖母は、20年前に夫(Aにとっては祖父)を亡くし ずっと故郷で一人で暮らしているようです。 祖母の暮らしている家は、持ち家です。 ただし名義は、亡くなった祖父のままのようです。 20年間、この世にいない人の名義のまま過ごしてきたようです。 特にどこの役所からも、それを追求する連絡は無かったようです。 (僕自身、そんな事が出来るのかと驚きましたが・・) もし祖母が無くなり、兄弟(Aの母)が、その土地、および家を 相続する場合、どういった事になるのでしょうか。 一般的な相続と変わりは無いと考えてよろしいでしょうか。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー walkingdic ベストアンサー率47% (4589/9644) 2006/02/08 18:54 回答No.1 >ただし名義は、亡くなった祖父のままのようです。 相続登記をしなければそうなります。 別に法律で相続登記をしなければならない義務は定められておらず任意ですからそれ自体はおかしな話ではありません。 >もし祖母が無くなり、兄弟(Aの母)が、その土地、および家を >相続する場合、どういった事になるのでしょうか。 実は現時点では相続登記していませんので、実態としての所有者は祖母であっても、公式には「相続人」全員のものになっています。つまり、祖母と祖父の子供達が相続人です。 ここで祖母が亡くなると、その相続人はやはりその子供達ですから、今度は子供達全員が相続しているということになります。 >一般的な相続と変わりは無いと考えてよろしいでしょうか。 単純に相続を考えればそうです。 ただ登記していませんので第三者に対する所有権の主張ということが現時点では出来ません。 平たく言えば売却したりそれを抵当に入れてお金を借りたりということは出来ないということです。 で、相続登記をするかどうかなのですが、相続登記することに期限はないのですが、あまり時間が経過してしまうとか、相続人が段々増えてくると全員の居場所がわからないなどのことで、相続登記が出来なくなることもよく起こります。相続登記には基本的に相続人全員が参加しないと出来ませんから。 (この場合売却出来ないのでそういう場合に困るわけです) なのであまり遅くならない時期に相続登記はした方が無難ではあります。 登記は司法書士に相談すればよいでしょう。 費用はかかります。ただ今年3/31までは登記で支払う登録免許税の税率が1/2なのでやるなら今のうちですよ。今年4月からは税率が2倍になるので余計に費用がかかりますから。 質問者 お礼 2006/02/09 10:02 丁寧にご説明下さいまして、本当に有難うございます。 とても分かりやすく、このままwalkingdic様の回答を印刷して 知り合いに渡してあげようと思います。 しかし、亡くなった人の名義でも、特に問題無いことを 初めて知りました。勉強になります。 本当に有難うございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー暮らしのマネーその他(暮らしのマネー) 関連するQ&A 家の相続について 祖母が遺言を書くにあたって、わからないことがあるので投稿しました。 まず、祖母が買った家が3軒ありますが、どれも名義は祖母以外に変更済みです。 これだと、祖母が所有者ではないってことになってしまうのですか? 実際、名義は変更してありますが祖母の持ち家であり、もちろん税金も全部祖母が納めています。 それでも祖母が亡くなったらこの3軒は名義変更してある人たちの所有物という扱いになりますか? それだと困るのですが、もしそうなると、それについて遺言に記載されていない場合、私の母(祖母の実娘)と私の祖父が半分ずつ分けてもっていってしまうようになるのですか? 相続する権利のある人って今のところ母、祖父だと思うので、この2人で分けるのかな、と。 祖母としてはこの2人に相続させるつもりはないんです。 でも家の名義は3軒ともわけあって他の人にしているんです。 この場合、祖母の死後、3軒の家は誰のものになるんでしょうか? それぞれの名義人は絶対、所有を放棄します。 どなたか教えてください。 相続?贈与?それとも? まず家族構成がこのようになっています。 家には(祖母)、(母)、(私)の3人で暮らしています。 A家 (祖父:故人)―(祖母) | ――――――― | | (父:故人)―(母) (おば)-(B家) | | |―― (子が2人) | | (嫁)-(長男)(二男:私) 現在は、土地の名義人が(母)、築40年の家の名義人が(祖母)です。 また、唯一の法定相続人の(おば)は「(祖母)の遺産はいらない、A家(母)(長男)(私)にあげます」と言っています。 そこで(おば)にも了承を得て、(祖母)名義の家を(祖母)のお金で家を建替えようと思っていますが、万が一、建替え中に(祖母)が亡くなるような事があった場合、予め準備してあった(祖母)のお金をそのまま使用して、家を建てることはできるのでしょうか? 建替え後に(祖母)が亡くなった場合、(母)と(私)がそのまま家に住めるように、相続人(おば)が、家は(母)にあげますと言うと贈与になりますよね? できれば(祖母)と(おば)に面倒な対応をさせたくないのですが、(祖母)の遺言書、相続になったら(おば)の相続放棄という手続きが最善なのですか? 死亡後12年相続手続きしないと? 12年前に祖父、4年前に祖母が亡くなりました。 その際財産は祖父母が住んでいた家と土地だけ (生命保険、預貯金はなかったそうです。)でした。 祖父が亡くなったときに一部の土地は祖母名義に なり、その他の相続人(祖父母の子供6人) の相続は面倒だったのかうやむやにしていたそうです。 そして祖母が亡くなった際に土地と家をどうするか 話し合ったのですが、相続人の一人がこの土地を 売りたくないと言い出し遺産を分割することを 拒否してしまいました。 その後だれも相続手続きをしようとせず、土地と 家は祖父と祖母の名義のままで12年間ほったらかし になっていたそうです。 このような場合、これから通常の相続手続きを行う ことはできるのでしょうか? (遺産分割協議や土地の移転登記、名義変更など) ・固定資産税評価額?は約700万円だったそうです。 ・遺言状はなかったそうです。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 相続財産(土地)の調査方法 母方の祖父が亡くなり、相続の手続きを進めようとしています。 しかし、どこに祖父の土地があるのか、そしてそれが誰の名義になっているのかが明確に分からない状態になっています。(祖父はいい加減な人で、自分の親から相続した際に名義をそのままにしていたようです) 母の記憶から大体の場所は分かるのですが、はっきりとは分かりません。どのように調査をすれば、分かるでしょうか?この辺だというところにあたりをつけて、登記簿等を閲覧するというようなことになるのでしょうか? 固定資産税の納入通知書等があれば、分かるのかもしれませんが、それは残っていませんでした。 財産の相続に関する質問です。 財産の相続に関する質問です。 祖父(平成10年9月に死亡)祖母(平成17年12月死亡)しています。 家と土地があります。祖父が亡くなってから私の父(長男)この祖父の土地のことについて何も手続きしないまま今までいたようです。祖母が亡くなって家も古くなったので取り壊し更地にするつもりでいましたが、結局祖母の妹夫婦がこの家に住むようになり、父の兄弟たちも叔母さんということもあり、あまり強くも言えずにいたようです。父も年をとり、ゆくゆくは私(次女)が墓守をしていくという考えもあり、祖父名義の権利書を渡されました。父は叔母夫婦には行くところがないなら住んでもいいけど、私に全部残していくつもりだから、ちゃんと更地にして出て行くように話をしたようです。叔母夫婦もわかったと言って来年にでもちゃんとしていくからと話しあったようです。来週役場等にどのような状態になっているのか行って見ようと思っていますが、もしこの土地を私名義にするのにどんな手続が必要か父の兄弟は父を抜かして5人います。また、この叔父叔母からも承諾の文書等がいるんでしょうか?父の兄弟は私にこの祖父の土地を渡すというのは納得してくれています。 相続について 母方の祖父が3歳のときになくなりましたが遺言(口頭)で私に土地を残してくれました。私が当時幼かったこともあり、母が一旦継いで成人後、私にという約束(口頭)でした。それは祖母や叔母も聞いており、なにかにつけ私に母も同席の場で教えてくれていました。成人後、名義変更の話も出ず、そのままだったのですが、この間父の遺産整理の際、弟がこの土地の名義人になっていることがわかりました。祖母は他界しておりましたので、叔母から母に話してもらったのですが、「証拠(遺言書)がない。自分名義のものを誰にやろうと自分の勝手」と言われてしまいました。 また、父の名義である家も、どう手回ししたものか、父の死後、弟と母の相続になっていましたし、驚きと怒りを隠せません。法的に訴えることができるのでしょうか?父の名義のものは私と妹の実印もなければ相続できないと思うのですが(母に貸したことはありません)、役所がそれを認めたということですよね。その際は役所に対しても法的に訴えることができますか? ○祖父の残した土地について ○父名義の家について どちらか片方でもよいのでご回答ください。 ちなみに、私に祖母が残しておいてくれた株は母が「名義変更してあげる」と言ったまま返してもらえず、結局勝手に売られていたということがあります。これも内内のことなのでなにも証明するものがないので、泣き寝入りしました。 家の名義変更について 家(土地は借地です)の名義が亡くなった祖父のままになっています。 祖母に名義変更する際、名義変更料はいくらぐらいかかるものなのでしょうか? 祖父が亡くなった後に事情があり祖母と養子縁組をしたのですが、 このまま名義を書き換えない場合は、祖父自体とは戸籍上他人になるので私には相続されないのでしょうか。 よろしくお願いします。 故人名義の建物を建て直す場合、相続人の承諾は必要か? こんにちは。 法律、特に相続関係に詳しい方、よろしくお願いします。 私の住む家は、敷地は私と両親との3人の名義に、建物は20年前に亡くなった祖父の名義のままになっております。 この家を建て直す場合、祖父の遺産相続人(私から見ると父方の親戚)から承諾を得る必要はあるでしょうか? 祖父が亡くなった時点で、長男である父が祖父の遺産(農地を含む土地など)を相続し、その分祖母(現在も健在)の老後を引き受け、兄弟たちには現金で相続分を支払っております。そして土地については全て父の名義に変更されたのですが、建物だけは祖父名義のままになっておりました。 参考までに、この家は築70数年を経て老朽化も進み、売却してお金になるようなものではないと思われます。 以上、よろしくお願いいたします。 共同名義の土地の相続権について 15年前に父と祖父が共同名義で不動産を所有し、そこには、祖父母が住んでいました。相続については????だったのですが、祖母が亡くなり父に 祖父母宅の処分はどうするのかと質問をしたところ、 叔母が占有するというかたち(内縁の夫有)になり、父とその他の兄弟に家賃を支払うという話になったようなのですが、父に話を聞くと 現在、祖父母宅は、父と祖父の共同名義のままということを ききました。 普通、祖父が無くなった時点で、祖母とその子(父と兄弟)が相続手続きを すると思うのですが、どうも、祖母がなくなった時点で遺産相続について話し合ったようです。 質問としては、本来祖父が無くなったときに遺産相続の話や 不動産登記をしなければならないと思いますが、 もし、していなくても問題はないのでしょうか? 叔母が占有している不動産は、父と祖父の共同名義から叔母の名義に 変わるということなんでしょうか? 父がいまいちわかっていないようなので教えてください。 祖母名義の土地の相続税についてなんですが 祖母名義の土地の相続税についてなんですが 次男で土地も祖母の名義のまま 家を建て10年すんでいます 最近祖母が 年なので母から名義変更するように との事なんですが もともと農地なんですが 相続税を 少なくする方法はあるのでしょうか? 宜しく願います 共同名義の土地相続 私が育った実家に、現在健在の祖母が一人で暮らしていますが、 体が不自由な為娘(叔母さん)の家に世話になる事になりました。 そこで、現在祖母が住んでいる家を売却することになり、 共同名義人の祖父(既に他界)の遺産分割を行うことになりましたが、 祖母の娘(叔母さん)が送ってきた資料『遺産分割協議書』にサイン をして良いのか迷ってます。 ちなみに相続人は、父とその兄妹ですが、父が他界している為 孫の私も対象になっていますが、資料のみで話し合いは一切行って いません。 迷っている原因は、 (1)祖母が遺産分割内容が理解していないのに、『遺産分割協議書』の 署名が祖母の名前になっている事 (2)まだ家が売却されていない(祖父の遺産の全てが明らかでない)の に、送られてきた資料には『例えば土地が○○円で売れたとし~』 と記載され、その1/2(祖父分)を祖母が各自に相続すると記載 され、明確な金額が記載されている事 (3)叔母さんが送ってきた資料を誰が作成したかわからない事 上記のような事がある為、サインする事を迷っています。 この文書は正しい文書なのでしょうか? 土地と建物は、共同名義(祖母と既に他界した祖父)になっていますが 売却前に祖母に名義変更する必要があるのでしょうか? また、相続が成立しないと土地・建物は売却できないのでしょうか? またどのように遺産分割するのが望ましいのですか? 遺産分割する事は反対ではありませんが、後々問題が起きない様 気持ちよく終わらせたいので、どうかアドバイスお願いします。 土地相続 名義変更 土地の相続・名義変更について、教えて頂ける方をさがしています。 多分無理だと思うのですが、現在住んでいる所の土地の名義が、母方の祖父の母(後妻)の名義になっています。 その祖父の母は、17年前に他界しています。 その時に祖父は名義変更をしないまま、固定資産税の支払人のみ、祖父の支払にし、二昨年迄払っていました。 しかし、その祖父も昨年他界し、現在は私の父が固定資産税の支払いをしています。 この様な場合、土地の相続・名義変更は出来るのでしょうか? 詳しくわかる方、宜しくお願い致します。 ちなみに、支払をしている父は、この祖父の母名義の土地には住んでなくて、住んでいるのは、私が住んでいます。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 先祖名義の相続登記について 祖父(C)が死亡しましたので、父の兄弟の遺産分割協議により、全部の土地(19筆:祖父(C)名義)を父名義に相続することとなり、相続登記の準備を進めていますが、その中で、祖父の祖父(A)名義(持ち分1/44)の共有地が出てきまして、苦慮しています。 ネット等で調べましたところ、旧民法下では家督相続がされていれば、前戸主から戸主へ自動的に相続がされるようで(この辺の理解も正しいのか分かりませんが・・・)、祖父(C)の戸籍を見てみますと、祖父の祖父(A)から、祖父の父(B)へ、祖父の父(B)から祖父(C)へと家督相続がされています。 ただし、この共有地の相続登記はなされていませんので、名義は(A)のままです。 こうした場合、現在の相続登記(19筆)と一緒に、この共有地についても父へ相続できますでしょうか? ちょっと分かりにくいかも知れませんが、教えていただけると幸いです。 20年前亡くなった祖父の遺産相続 母方の祖父は昭和61年に亡くなりました。祖母はそれ以前に亡くなっておりましたので、母を含めて5人の子どもと親が先に亡くなったため代襲相続権のある孫(母たちから見れば甥姪)4人が相続人でした。祖父は都市近郊に農地を持っておりバブル最盛期でもあり数億円の遺産と聞きましたが、私は当時海外にいたため詳細は知りません。 私は資産の大半は今回亡くなった跡継ぎの叔父(母の弟)が相続し、他の者はいくらかずつ金銭を貰って相続は終わっているとばかり思っていたのですが、最近になり跡継ぎの叔父が亡くなって、土地のほとんどは名義変更されないまま放ってあるという今回亡くなった叔父が祖父の遺産と土地からあがるいくらかの収益から払っていたようです。 なぜ数億円(今は地価下落で目減りしているでしょうが)の遺産を名義変更しないまま放置することが許されたのか不思議な気がしますが、母は相続税は相続人全員の名義で物納したと思うと言います。本当にこういうことが可能なのでしょうか?もし、それが事実なら相続税等のことは一切気にせず、売って分けてもいいのでしょうか。その場合、事実上20年保有していたのですから、所得税は長期譲渡の扱いになるのでしょうか。 母は高齢で最近少々呆け気味ですので、事実関係がイマイチはっきりしません。近々話し合いがあり、母の代理で出席することになりましたので、アドバイスをお願いいたします。 遺産相続(祖父名義の土地) 先日祖父が他界しました。 祖父には子供がABCDと4人います。 祖母はすでに他界しております。 祖母が他界してから親戚関係はこじれにこじれ、Bは他の兄弟に内緒で「すべて財産はBに」という公正証書を作成しておりました。 Bは他の兄弟から祖父を隔離しておりました。 そこで今住んでいる土地は祖父名義。 家はA名義。 すでに40年以上住んでおります。 40年前に祖父がここに建てると良いと言ってくれ、そのまま暮らしております。 この間、祖父から金銭的要求など、全くありませんでした。 なので、問題なくこの土地は相続するものと考えていました。 しかし祖父が他界した今、Bは「すべて自分のもの」と主張します。 このAが暮らしている土地はAの遺留分を超えてしまうのですが、黙ってBに全て渡す気にもなりません。 Aは若い頃、祖父が事業に失敗した折にA名義の全財産(当時数千万)を清算して、祖父に貢献しました(祖父名義のものはすぐに処分できなかった為、現在残っている)。 Bは結婚して他の土地へ移り住み、60をすぎて新築マンションを購入。子供にも家を与え、金銭的にも裕福です。 恥ずかしながら我家は裕福ではありません。 ちなみに祖父の不動産は Aが暮らしている土地:その他の土地=4:6 です。 これ以外にBが隠している有価証券が数千万あるはずです。 所有権・借地権など、なにかBに強く言える権利はあるでしょうか? このままではBに全てとられてしまうことになり、大変困っております。 被相続人が、相続人でない孫名義で残した預金の相続について、困っています 昨年、祖父が亡くなり、相続の話が出ています。 人物関係は以下 祖父(死亡、被相続人) 祖母・妻(相続人) 長女(相続人) 長男(相続人、私たちの父) 次女(相続人) 私(相続権なし、祖父と同居していた内孫) 妹(相続権なし、祖父と同居の内孫) 現金・預貯金、不動産などの相続の対象となるものがあるのですが、問題は祖父が私たち兄弟の名義で残していた預金口座があることです。 おば達は、実質は祖父が貯めていたお金なので、相続での分割の対象となると主張しています。 私達の父は、祖父が内孫である私達にと思い、わざわざその名義にして残してくれたお金だから、本人の意思を考えてもそれぞれの口座の名義人たる私達が受け取るべきと考えています。 生前も亡くなった際にも、祖父が通常を保有していました。 おば達の言い分 「孫の名義を借りて口座を作っていただけと聞いている。相続の対象」 父の言い分 「祖父の生前、就職などのタイミングで祖父が渡そうとしていたが、その内でよいと話し、受け取っていなかった」 「(私達兄弟の)口座の銀行に聞いてみると、行員から誰が積み立てていようと、口座の名義人がいるので、名義人のものという解答があった」 (行員からは、祖父が亡くなる1年そこら前に口座開設、振込みされたものではなければ・・・という話もあったそうですが、祖父は以前から積み立てていたものです。) 相続による話し合いはこれからで、家庭裁判所などは用いず、相続人が集まっての協議を始める予定です。 是非、法的な根拠など、説得力があるご回答をお聞きしたいです。 お願いいたします。 祖父名義の土地の相続登記 祖父名義の土地を相続登記をしようと思っています。 祖父死亡(相続人祖母、父、叔母) 祖母死亡(相続人父、叔母) 父死亡(相続人母、私、妹) 父が亡くなった時に、母と妹は相続放棄をしています。 この場合、祖父名義の土地を相続するには 叔母と私が遺産分割協議をすれば問題ないですか? 相続に関して 初めまして、ちょっと分からない事があるので質問させて下さい。 僕は今20歳なのですが、母親が相続問題で困っています。 家の母親は8年前に父と離婚して、実家に帰りました。 今は実家で4人家族として住んでいます。 母親の父親、母親の母親、母親、僕の4人なのですが 実家のローンは払い終わって、今は固定資産税のみ払っています。 実家の名義なのですが、母親の母親、つまり祖母の名義になっています が、一昨年祖母が倒れてしまい、要介護認定5になっていまい ずっと寝たきり状態になってしまいました、もう長くはないと思います。 この場合、家の名義が祖母になっているため、祖母が死んだら名義は誰になるのでしょうか? 祖父になるのでしょうか?それとも祖母の子供である母親になるのでしょうか 祖父になっていますと、祖父には異母兄弟が沢山いるため 財産問題で一悶着あるのではないかと母親が心配しています。 名義を母親名義に変更したくても、祖母が亡くなっていない今、変更すれば多額の税金が掛かってしまうと聞いたので 祖母が亡くなってからじゃないと相続として不動産の財産は受け継がれないし もし祖母の子供である母親じゃなく、夫である祖父が不動産の名義になってしまうと 母親も今体調が悪く、もし祖父より先に死んでしまった場合は 孫である僕ではなく、母親が違う子供の兄弟の方に行ってしまうのではないかと心配らしいです。 祖父の異母兄弟は性格がかなり悪いらしく、祖父を見捨てた過去があるので 祖母が死んでしまった後、一体どうなって行くのか不安です、アドバイスをお願いします<(_ _)> 祖父の遺産相続について 祖父の遺産相続について 現在祖父と二人暮らしをしています。 万が一祖父が他界した場合、私(孫)はスムーズに遺産を相続することが可能でしょうか? 経緯がややこしいので下記に説明します。 祖母、母というのは私から見て、ということになります。 祖父母夫婦には男女二人の子供がいました。 祖父Aは若くして他界、長男は父方、長女は母方にそれぞれ引き取られました。 祖母はその後、祖父Bと再婚し、長女は養子となりました。 長女は成人し結婚、私が生まれました(一人っ子) 母(長女)は離婚し祖父母の元で私を育ててくれましたが、他界してしまいました。 その後祖母も他界し、現在は私(独身)と祖父Bの二人が一緒に生活をしています。 祖父Bには兄弟がいません(たぶん……)。また双方の曾祖父母(祖父母の両親)は他界しています。 土地は祖父名義、家屋は祖母名義です。 祖母が他界した際に伯父からは相続しない旨の書類を書いていただきました。 (伯父との関係は良好です。また、家屋以外に相続するものは殆どなく、家屋も田舎の古い建物なので資産価値もほぼ無いような感じです) 祖父Bは「俺に万が一のことがあれば、お前(孫/私)のものになる。墓共々守ってくれ」と言ってくれています。 しかし最近になって「俺に万が一兄弟がいたらそっちにもいってしまうのか?祖母の兄弟が口出ししてこないか?」と口にするようになりました。 上記の場合はどのようになるのでしょうか? 「このまま問題なくお前(私)が相続できるならいいが、そうでなければ一筆書く。でも書いたら自分が死ぬような気がして怖い」とも言っています。 もし私がそのままなにもせず遺産を相続できるならば、このままそっとしておきたいです。 私も(そんなことは関係ないと頭では分かっていますが)祖父が身辺整理のようなことをすると万が一のような事が起こりそうで気が進みません…。 よろしくお願いします。 19年前にしなくてはならなかった相続について 私の質問を見て頂きありがとうございます。 相続についてご質問させていただきます。 私の父は、アパート(東京都足立区木造二階建て6部屋、昭和49年築)を所有(アパートの名義は父と祖母)しておりました。 その父は19年前に亡くなり(その当時の私の年齢は15歳です。)、祖母はその3年後に亡くなりました。 私には母がいないので(幼い頃に両親が離婚し父に引き取られました。私に兄弟はいません。)、父が亡くなった後、叔父が私の後見人となりアパート経営を引き継ぎました。(相続手続をしておりません。) 固定資産税やアパートに係る収入の所得税については、ずっと叔父が支払っています。税の納付書のあて先は、亡くなった父と祖母になっています。 先月終わりに、相続手続をしていないことを知ったので、すぐに相続手続をしようと考えております。 ちなみに、相続権があると思われる祖母の子供は、私一人で相続することに同意しております。(祖父は40年前に亡くなっております。) それで、お聞きしたいことと言うのは、 1.19年もの間相続しなかったのに、今さら相続できるのか。 2.相続したら、無申告加算税等、多額の税が加算されるのか。 3.もし相続手続きをせず、すぐにアパートを取り壊した場合、相続をしなくても済むのか。 ちなみに、アパートが建っている土地は私の名義です。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 暮らしのマネー 節約・家計診断貯蓄・預金クレジットカードポイントカード子育てのマネー・教育ローン住宅ローン各種ローン消費者金融銀行・ネットバンキング電子マネー・仮想通貨・暗号通貨その他(暮らしのマネー) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
丁寧にご説明下さいまして、本当に有難うございます。 とても分かりやすく、このままwalkingdic様の回答を印刷して 知り合いに渡してあげようと思います。 しかし、亡くなった人の名義でも、特に問題無いことを 初めて知りました。勉強になります。 本当に有難うございました。