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残業45時間以上で会社都合退職について

退職する直前の3ヶ月間の残業時間が、月に45時間以上であれば会社都合で退職したことにできるようですが、早退や遅刻、有給で休んだ日があった場合は、残業時間からその分差し引いて計算されるのでしょうか? 例えば 1月に46時間残業したけど、2時間遅刻した日があるので、その月の残業時間は、44時間になってしまう?? 定時が18時の場合・・・ 何時間遅刻しようが、定時以降は残業とみなされるので、16時に出社して19時に退社した場合でも、1時間残業したことになる?? 法律的な見解から、正式な残業時間の計算方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。 PS 以前にまったく同じ内容の質問があったのですが、知識のない方が主観で回答していただけで全く参考になりませんでした^^; 質問させて頂いているのに大変恐縮ではございますが、同じ境遇をの経験した方か、ちゃんとした知識のある方のご回答をよろしくお願いします。

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回答No.2

自己都合退職が会社都合になりました。 給与支給明細書の給与支払明細書に記載されている普通残業時間での判断になりました。 (遅刻・早退については見ていませんでした) 有休休暇があった場合は、休んだ日数分出勤日が減っているので、考慮してくれました。 (5日有休を取った月の残業は41.5時間で45時間に行かなかったのですが、OKになりました) 官庁からの取扱集を見ながらでしたが、個別に上司の判断を仰ぎながらの判断であったようです。 給与支給明細書だけでなく、タイムカードなどの資料も取っておいて持っていくとより適切な対処をしてもらえると思います。

その他の回答 (1)

  • evo4_
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

労務専門のシステムエンジニアです。 【ご質問1】 1月に46時間残業したけど、2時間遅刻した日があるので、その月の残業時間は、44時間になってしまう 【ご回答1】 なります。 【ご質問2】 定時が18時の場合・・・ 何時間遅刻しようが、定時以降は残業とみなされるので、16時に出社して19時に退社した場合でも、1時間残業したことになる?? 【ご回答2】 なりません。 【補足】 給与で支払われている残業手当の対象時間(俗にいう残業時間)と、 労働基準法で認められる残業時間(労基法上、残業時間という文言はないですけどね)は必ずしも同一ではないことがありますのでご注意ください。

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