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貨幣を額面以下(以上)で取引するのは違法ですか

例えば、10万円の記念硬貨、これは法律上はともかく、事実上、普通に使うことが出来ないですよね? 銀行に持っていけば額面通りで預金できるようですが、時間がかかってしまいます。 お金が急に必要になったときに、友人や買取店や質屋等に、9万円で買ってもらうといったことは法に触れることなのでしょうか? 他にも自動販売機等で使用できない2000円札を1500円で買ってもらう、等々。 また逆に、10万円の記念硬貨を11万円で買ってもらうということも違法なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.6

>10万円の記念硬貨、これは法律上はともかく、事実上、普通に使うことが出来ないですよね? 普通に使える

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回答No.5

因みに、10万円を払って9万円を受け取る、10万円を払って11万円を受け取る、2000円払って1500円を受け取るのは、個人の自由です。法律にも触れません。 だって「現金を渡す行為」と「現金を受け取る行為」は「切り離して考えて良い」ので、硬貨を売買している事にはならないからです。お互いに「贈与」を行っているに過ぎません。 なお、コイン商が古物売買等の免許が必要な理由は「現行じゃない、通用しない古銭、通用しない古硬貨、通用しない古紙幣を売買するから」です(通用しないモノは通貨ではなく古物です) もし、取り扱うコインが「通貨として通用する現行のコインと紙幣のみ」だったら、古物商ではなく「両替商」です(両替商はH10年に完全自由化され、特定の条件に該当しない限り届出も報告も不要)

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  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.4

>例えば、10万円の記念硬貨、これは法律上はともかく、< >事実上、普通に使うことが出来ないですよね?< 家で借りている駐車場の大家さんが、発行したばかりの10万円金貨で秋葉原で買い物をしました。 ちゃんと使えました。 日本の通貨ですから当たり前ですが・・・・・

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回答No.3

>例えば、10万円の記念硬貨、これは法律上はともかく、事実上、普通に使うことが出来ないですよね? 現行硬貨なら使えます。商店で代金支払に使用した場合、商店は拒否できません。 支払時に商店側が拒否できるのは「同一硬貨を21枚以上使って払おうとした時だけ」です。 そうじゃない場合、現行通貨は強制通用力があるので、お店は拒否できません。 >お金が急に必要になったときに、友人や買取店や質屋等に、9万円で買ってもらうといったことは法に触れることなのでしょうか? >また逆に、10万円の記念硬貨を11万円で買ってもらうということも違法なのでしょうか? 全国にある「コイン商」を違法呼ばわりするつもりですか? http://www.jnda.or.jp/index_jp.html 彼らは合法的に商売していますし、上記のように協会もあります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>友人や買取店や質屋等に、9万円で買ってもらうといったことは… 買取店や質屋等については門外漢ですが、記念貨幣の買い取りはごく普通に行われている商行為ですから、別に違法ではないでしょう。 友人さんに引き取ってもらうことも、適正に処理する限り、法に触れたりはしません。 額面との差額 1万円が、あなたから友人への「贈与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm となるだけです。 友人さんとしては、その他の贈与も含めて 1年間で 110万円以上になれば、「贈与税の申告と納付」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要になります。 >また逆に、10万円の記念硬貨を11万円で買ってもらうということも… 友人からあなたへ 1万円の贈与となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • dathikan
  • ベストアンサー率22% (62/280)
回答No.1

いずれに対しても違法でも何でもありませんが コインを買い取るには中古商の免許が必要です。 ただ個人が 損きりを出してもよいので2000円札を1500で売りたいなのは 商売でなく個々の取引なのですから何の法にも触れません ただ貴方が500円の損失で、自販機で使用できる貨幣を手に入れたということになるだけです。 第一それが違法なら古銭の売買、また現行で使える旧札や、硬貨等の年代ごとの高価買取も 販売も違法ということになってしまうでしょ?

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