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違法?課税対象?

私の勤めているグループホーム(認知症老人)では畑作りをしているのですが、収穫した野菜類を無人で路上販売をしようと考えています。 できれば、売り上げ金を入居されているお年寄りの方に分配し、好きなものを買って頂こうと考えているのですが、売上金は所得として見られてしまうのでしょうか? また、路上販売(道路脇)はどのような手続きが必要なのでしょうか? やっぱり無断でやると違法になるのでしょうか? ちなみに値段については、購入者に自由につけて頂くようにしようと思っています。 是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a375
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回答No.1

あなた様のお考えどうり課税対象であり、道路占有許可も必要です。しかし現実問題として道路占有許可を願い出ても販売目的では恐らく許可は出ないでしょう。いわゆるヤブヘビとなります。税金の場合も誰が所得者になるかも決めねばならず、正式に手続きを踏むと現金を扱いますので帳簿はつけねばなりません。しかし年間通しても申告対象金額にならないと思いますし確か特例があったと思います。道路も通行に著しく妨げにならないなら問題ないと思います。したがって警察には正式に申請するのでなく趣旨を説明して了解をとられてはどうでしょうか。そのとき許可が出るならもうけものでしょう。税金のほうは一年間のトータル金額で税務署に相談されればいいと思います。恐らく課税対象にならない額と思いますが現金を扱いますのでこちらの方が難しいとおもいます。事前に税務署に相談されることをお薦めします。此れは順法精神に忠実であればあるほど意外と複雑な側面があることは最初にあなたが危惧なさっておられる通リです。

moe-csh
質問者

お礼

ご丁寧に回答を頂きありがとうございました。 とにかくお役所に相談する方が無難なようですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず路上でと書かれていますが、店自体を道路上で行うためには道路占有許可が必要になります。 これは通常警察に申請します。 ただ道路外の敷地に店を広げて道路に面して販売するのであれば占有許可は不用です。(通常見かける無人販売はこの形態が多い) 売上金についてですが、ご質問のような趣旨の場合には、そもそも原材料費などを考えると所得はないことも考えられますし、公益法人等はそもそも収益事業でなければ課税されませんので非課税の扱いでよいのではと思われます。(不特定多数に物品を販売する行為自体は物品販売業と見なされますが) このあたりは単に法令だけでなく通達や解釈にもとづくものが多いので税務署にご確認下さい。

moe-csh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 道路外であれば許可は必要無いのですね。 参考になりました。 やはりお役所確認が一番なのですね。 問い合わせてみたいと思います。

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