アメリカでの交通違反
アメリカで交通違反をして違反切符を切られてしまいました。その切符に
「plea guilty 罪状を認める」、「no contest 罪状を争わない」と書かれてあり、罰金を支払う際にどちらかを選ぶことになっています。両者の違いについては、以下のように説明されています。
Q:犯罪または交通違反に対し「抗弁いたしません」と申し立てるとはどういうことですか?
A:罪状認否は犯罪や交通違反における個人の正式な回答です。犯罪や交通違反で起訴された人を被告人と呼びます。被告人は有罪、無罪、精神障害による無罪、もしくは抗弁せずの中から選ぶことが出来ます。罪状認否をするということは裁判官が裁判所の公式ファイルとして、被告人の罪状申し立てもしくは答弁を行った旨を書き記すことを意味します。もしあなたが「抗弁せず」とした場合、それはあなたが自分の罪を認めはしないが、起訴状や告訴状、抗告(刑事事件もしくは交通事件などに着手する「起訴」状と呼ばれるもの)で申し立てられている事実については認めるということを意味します。非抗訴抗弁はしばしば「nolo contendere」(※1)や単に「Nolo」という言い方で知られています。
Q:では、「罪状を認める」と「罪状を争わない」の違いはなんですか?
A:よい質問です。時にはまったく違いがなかったり、大きな違いがあったりします。あなたが罪状を認めるということは、犯罪事実とその事実による法的帰結を認めているということです。「抗弁せず=罪状を争わない」(事実は認めるが罪は認めない)の利点は、あなたの答弁が認められそうもない時、裁判を避けることを許めることです。が、それはそれ以降のいかなる民事もしくは刑事手続きにおいても、あなたに対して用いられる抗弁(もしくは嘆願)を阻むものとなります。「抗弁せず」はまた、例えば行政機関によって使われる確たる証拠の使用を許可する決定など、裁判所において裁判を不服として控訴する機会をも可能にします。
ここで書かれている
「あなたの答弁が認められそうもない時、裁判を避けることを許めることです。が、それはそれ以降のいかなる民事もしくは刑事手続きにおいても、あなたに対して用いられる抗弁(もしくは嘆願)を阻むものとなります。「抗弁せず」はまた、例えば行政機関によって使われる確たる証拠の使用を許可する決定など、裁判所において裁判を不服として控訴する機会をも可能にします。」
とは、具体的にどういうことなんでしょうか?イマイチよく分かりません。
どちらを選んだ方が良いのでしょうか?私は、罰金を支払うことに対しては異義はないのですが・・・。
どなたか、詳しい方、教えて下さい。