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騒音が原因で病気

近隣の騒音が原因で、不眠症、食欲がない(食べても吐いてしまう)過呼吸、などに悩まされています。 その為、眠剤を服用しています(心療内科通院) 騒音元のお店は、「改善する」っと言って、一度は(多少)よくなるけどまた元に戻ってしまいます。 騒音が原因で不眠症だったり、過呼吸の現場も見ているのに、よくなる気配がありません。 法律に詳しい方、この場合どうしたらいいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • seyrgr
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回答No.3

過去の判例のサイトです。 「やられ損」で検索して見つかる部分です。 http://www.enpitu.ne.jp/usr6/bin/month?id=61325&pg=200302

参考URL:
http://www.enpitu.ne.jp/usr6/bin/month?id=61325&pg=200302
回答No.2

自治体に「環境課」みたいな所があるでしょうから、まずそこに相談されることをお勧めします。判らなければ代表電話に電話すれば担当課を教えてくれるでしょう。 騒音の客観的大きさを計量することが重要です。私の場合、区役所の騒音課では騒音計の貸し出しサービスがあって、騒音計で土地境界線上で騒音を計測して60db以上は東京都騒音条例違反であることを確認しました。騒音源は立体駐車場でした。 相手は改善に応じませんから、裁判しか方法がないでしょう。私も裁判を起こしました。そのためインターネットで調べ、騒音調査に関する資格を持つ業者を調べ20万円の大金を払って裁判用の調査報告書(騒音鑑定書)を作ってもらいました。騒音計測業者を探すのにとても苦労しましたが、後で判ったのですが電話帳に載っている探偵会社でもこういう騒音調査やってくれるようです。 どうしてこういう鑑定書が必要かというと、要するに「うるさいか、うるさくないか」の議論になって裁判官の判断のしようがなくなるからです。鑑定書があれば「よって条例に違反である」となり、うるさいうるさくないの水掛け論を裁判所でする必要がなくなります。騒音条例はどこの自治体で決めていると思いますが、無ければ「例えば東京都では・・・と定めている通り、本騒音レベルが受忍限度を超えることは明らかである」みたいな類推適用論法で行けると私は思います。 裁判では和解により、相手がしかるべき防音工事策を実施し、損害賠償は取り下げることになりました。 自治体は相談に乗ってくれるだけで裁判の話になると腰を引いてくるようです。しかし条例に適合か違反かのアドバイスは適切でした。弁護士に相談しても騒音問題はチンプンカンプンが現実のようで「区役所はこういっていますよ」と伝えると「ならばこうすればよいでしょう」と法的対処策が得られました。 要するに、環境問題についての専門的アドバイスを自治体で得た上、弁護士会の相談を受け、相手に対する対処法の腹を固めるのが良いというのが私の回答です。

Lohan
質問者

お礼

詳細な経験談、ありがとうございます。 裁判をする流れが分かってよかったです。 自腹を払ってでも現状を打破したいので、まずは騒音調査から始めたいと思います。

回答No.1

その騒音が行政規制基準の受忍限度の限界値を超えており、 騒音による被害の立証ができれば、不法行為が成立し損害賠償を請求できます。 ご質問の場合は、心療内科の診療代、投薬代等が請求できる事になります。

Lohan
質問者

お礼

早い回答ありがとうございました。 少し気分が楽になりました<m(__)m>