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国民年金

現在40歳ですが、今まで国民年金も厚生年金もかけたことが一度もありません。今から加入して、将来年金を受け取ることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • biwako1215
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回答No.2

国民年金ですが、60迄払って、25年が 必要です。でも、遡ってはらえることもあり、 40からでも25年になる可能性があります。 とにかく、地元の社会保険庁に問い合わせて 今からでも、可能なのか聞いてみて下さい。 多分大丈夫じゃないでしょうか? 厚生年金は、どこかの会社に就職すると 会社が手続きをしてくれます。 厚生と国民合わせてでも、25年必要です。

yamadog
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

No3です。御質問主文からは本人としか読み取れませんでした。お礼に頂いた補足より、御家族に不法行為者が居るがなんとかならないか?という御質問と解釈します。 経済的な理由により年金保険料が払えないなら地方自治体に相談に行くのが常識です。 実際に相談に行くと経済状況に応じて半額免除・全額免除の適用が受けられます。免除期間は保険料の個人負担が免除されますが国庫負担分は通常どうり拠出されます。 故に先の回答での期間通算(カラ期間、合算対象期間という)と異なり年金受給額の算定基準にも1/3月加算されます。 御質問の趣旨が未納者の今後についてということでしたのでその旨回答したつもりです。年金保険は老後のためのみならず、遺族者・障害時にも有用なものです。互助制度及び保険の性質を考えて適切な対処をなされると良いでしょう。 蛇足ですが”経済的な理由”は未納の言い訳としてよく聞きますが、経済的理由あるものには救済措置があります。年金保険だけでなく常識と私は考えます。 単純に払う意思がない=違法行為ですのでお間違えなくよう。 私の父も去年まで未納でした。過去追納も含め説得したため、現在ではなんとか納めています(父の所得はプラスマイナス0です)。父は免除を申請すれば通りますが保険料全額納めています。58という年齢も理由の一つですが基本は違法行為を行った償いと考えているようです。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

現在の法律では日本在住の20歳以上60歳未満は何らかの公的年金保険に加入して国民年金被保険者である必要があります。未納は違法行為であり犯罪です。 以前の法律では学生やサラリーマンの妻が任意加入であった時期がありました。任意加入が強制加入に変わったため、救済措置として老齢基礎年金受給要件の要件期間に算入することが出来ます。 老齢基礎年金受給要件は300ヶ月以上の被保険者期間ですので、この300ヶ月に昔の学生期間が計上できるわけです(当然保険料は払って居ないので年金は減額されます)。 御質問者様はH3年以前に学生だった期間がありませんか?その期間は任意であったため期間通算されます。 また未納と言う違法行為を正す手段は3つあります。 1.2年まで遡って追納  年金の納付権利は2年で時効になります。納付権利と称しましたが私は納付出来ることが権利だと考えて居ます。納付したいのに納付させて貰えない厚生年金適用該当者が居るからです。 2.60歳から65歳になるまでの5年間の任意追納  保険料納付期間が480月に満たない者が老齢基礎年金を満額受給する為に任意で追納することが出来ます。当然違法行為者の救済なので保険料は高くなります。 3.65歳~70歳になるまでの5年間の任意追納  保険料納付期間が300月に満たない者が老齢基礎年金を満額受給する為に任意で追納する事が出来ます。 年金は保険料納付したから貰える物では在りません。保険料納付と言う形で社会に貢献している者に対し、老齢時、障害取得時等、互助と言う形で給付されるものです。 給付する事をうたっているため既得権となり貰うのが当たり前と考える方が多い(自分もそう思いますし)ですが本来の意義を逸脱して自分が貰う為だけに保険料をどうこうしようと考えているのは本末転倒かと思います。 この機会に制度への理解を深め、適切な対処をなされると良いでしょう。

yamadog
質問者

お礼

ありがとうございました。経済的な理由で掛け金を払えずにいる弟のことを母が心配していたもので。私は過去に遡って支払えるなら支払ってあげたいと言う母のために質問させていただきました。

回答No.1

基本的には、25年間保険料を払わないと、老齢基礎年金はもらえません。 今から60歳までの20年間加入して、60歳から65歳までの5年間は任意加入をすればよいのです。

yamadog
質問者

お礼

任意加入するってどういうことですか?

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