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支援費制度について
「来年度より、これまでの措置制度が支援費制度に変更になります。」という旨のパンフレット兼申請書が送付されていますが、継続して今までのサービス(例えば身体障害者療護施設等の入所型の施設)を利用したい場合、この申請書を提出しなければならないのでしょうか?また「みなし規定」とは何のことなのでしょう?どなたか是非詳しく教えてください。
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支援費制度は,利用者主体のサ-ビス提供を目指して,平成15年4月から始まる新しい障害福祉サ-ビスの仕組みです。 現在は,行政が行政処分としてサ-ビスの内容を決定する「措置制度」によりサ-ビスが提供されていますが,「支援費制度」は,障害者自らがサ-ビスの内容を決定し,施設・事業者との間で直接契約を行い,サ-ビスを利用するようになります。 支援費制度の下では,サービス利用にかかる費用を,市町村と利用者で負担します。市町村が負担する費用を「支援費」と言い,サービス利用を希望する障害者は,「支援費」を受けるための申請を市町村に行う必要があります。 制度開始以前から施設に措置入所していた方(みなし規定該当者)は、新法における措置入所者としてではなく、施設支給決定障害者としてみなされるため、平成15年4月1日をもって、施設との契約関係に移行することとなります。 以後、サービスは契約関係に基づいて提供されることとなります。利用者負担の額と支払い等について、施設から十分な説明を受けて下さい。 なお、移行に当たり契約書を作成する場合には、平成15年4月を始期とした契約として、施行日前に契約書を取り交わすことができます。 以下のURLは厚生労働省のホームページです。 支援費制度Q&Aが分かりやすいと思います。 また、一度、お住まいの区市町村の担当部署に話を聞きに行かれることをお勧めします。
お礼
ご回答有難うございます。このまま誰からも回答が来ないで締切りを迫られたらどうしようかと思っていました。とても丁寧な解説で解り易かったです。また質問をした際にはよろしくお願いします。