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「措置制度」とは?また障害措置の改正について教えて下さい

「措置制度」の「措置」という言葉がどうも理解できません。  サービスを受けたいという相談があって、自治体が、「それじゃあ施設に入所して下さい」と判断することがどうして「措置」という言葉になるのですか?  また、今年の4月から「障害措置制度」が「支援費制度」に換わったと聞きましたが、どういうことなのでしょうか?ご存じの方、是非教えてください。

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  • ベストアンサー
  • chikoran
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回答No.1

私も勉強中なのですが、わかる範囲で書いてみます。 「措置」という言葉ですが、昔は戦争で傷を負った方を救済するために福祉が始まっています。 しかし、お金持ちの人が慈善事業をする形でした。「やってあげる精神」だったわけです。 そのためか「施設入所」中心の考え方だったわけです。 今のように、自分の意志が反映されることはありませんでした。 施設に入れてしまえばいい・・みたいな考えだったのではないでしょうか。 これで、「措置」の答えになっていますか? このような理不尽な制度を戦後50年も続けてきたわけですが、 1981年「国際障害者年」をきっかけとして、ノーマライゼーションや権利擁護などの考えが広がってきました。個人の意思や当事者が求めるサービスを提供する、個々に合った支援をする・・・などの考え方から、他人(行政など)が決めたサービスを受けるのではなく、当事者が自分で選ぶことのできる制度を・・と「支援費制度」に移行されたのではないかと思います。 現在の「支援費制度」は(1)デイサービス(2)ショートステイ(3)ホームヘルプ事業(4)施設利用 の4つが主なものです。

noname#24590
質問者

補足

chikoranさん、アドバイスどうもありがとうございました。お礼が遅くなってしまってすみません!大変丁寧なご説明でよく分かりました。そこで、補足説明をよろしければお願いしたいのですが、現在の「支援費制度」では、自分で「この施設に入りたい」と自治体に言えば、希望通りに入所できるのでしょうか?また、介護保険について、と~っても分かりやすいテキストを推薦して頂けませんか?宜しくお願いします。

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