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「措置制度」とは?また障害措置の改正について教えて下さい
「措置制度」の「措置」という言葉がどうも理解できません。 サービスを受けたいという相談があって、自治体が、「それじゃあ施設に入所して下さい」と判断することがどうして「措置」という言葉になるのですか? また、今年の4月から「障害措置制度」が「支援費制度」に換わったと聞きましたが、どういうことなのでしょうか?ご存じの方、是非教えてください。
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「措置制度」の「措置」という言葉がどうも理解できません。 サービスを受けたいという相談があって、自治体が、「それじゃあ施設に入所して下さい」と判断することがどうして「措置」という言葉になるのですか? また、今年の4月から「障害措置制度」が「支援費制度」に換わったと聞きましたが、どういうことなのでしょうか?ご存じの方、是非教えてください。
補足
chikoranさん、アドバイスどうもありがとうございました。お礼が遅くなってしまってすみません!大変丁寧なご説明でよく分かりました。そこで、補足説明をよろしければお願いしたいのですが、現在の「支援費制度」では、自分で「この施設に入りたい」と自治体に言えば、希望通りに入所できるのでしょうか?また、介護保険について、と~っても分かりやすいテキストを推薦して頂けませんか?宜しくお願いします。