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自立支援法の医療費負担、こんな場合はどうなるの?

4月から施行される自立支援法の負担額について、 わからないことがあるので質問します。 私は1種1級で内部障害・下肢障害があります。 内部障害の定期診断のため、2ヶ月に1度、 他県の病院へ通院し、福祉の保険証?を見せて、 償還払いで医療費は一部支払ってます。 また、長下肢装具・車いすを福祉でつくり、 自己負担額を払っています。 4月からのこれらの自己負担額については、 住民票に記載されている人の収入額によって 変化すると知りました。 私の両親は離婚していて戸籍が別です。私は母方の籍に 写っていますが、ローンの関係で住民票が同じです。 この場合、離婚していても、父の収入が自立支援法の 医療費や補装具購入の際の自己負担額に影響しますか? それとも、私と母の収入から負担額が決まるのでしょうか? 現在私と母に収入はありませんが、3月以降月8~10万くらいの 収入はできる予定です。 一体、月額どの程度の自己負担になるのでしょうか? ちなみに、通っている病院は院外薬局制です。 ややこしい話ですが、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

障害者自立支援法では、 「支給決定を受けた者(障害者本人、もしくは障害児の保護者)が属する住民基本台帳上の世帯」 を「世帯」とします。 言い替えると、住民票上同じ住所地に住んでいる者を同じ世帯の者と考える、ということになります。 したがって、住民票の提出・確認が求められてきます。 また、同一世帯の家族に税法上扶養されていない場合、および、家族の健康保険の被扶養者となっていない場合には、特例として、別世帯と見なします。 別世帯と見なす場合には、証明書類の添付が必要になってくるほか、『「障害者本人が【市町村民税均等割非課税】」であり、その他の家族は【市町村民税均等割課税】である』ということも条件とされます。 これらのことから考えますと、ご質問者の場合には、住民基本台帳上同一世帯であると、お父上とお母上が離婚をしていても、『お父上の収入が「障害者自立支援法における自己負担額」に影響してくる』というケースも考えられます。 いずれにしても、上述したような細かい条件がありますので、いまここで自己負担額の予想を即答することはできかねます。 ただ、障害者本人の世帯の属する所得区分によって、自己負担額区分は以下の4段階に分かれます。 1.生活保護 2.低所得1 市町村民税非課税世帯(世帯の家族全員が非課税)であって、障害者本人の収入が年間80万円以下のとき <障害年金や特別障害者手当は収入になります> 3.低所得2 市町村民税非課税世帯(同上)であるが、障害者本人の収入が年間80万円を超える場合 4.一般 1~3以外のとき、および障害者本人から1~3に該当する旨の申告がないとき この1~4を考えると、おそらく、3(低所得2)か4に該当するものと考えられます。 ここから、「個別減免」といって、障害者本人や家族の資産状況(預貯金額など)を考慮した減免が行なわれますので、その意味からも、自己負担額の計算は非常に複雑になります。 医療費(4月以降「自立支援医療」)の場合は、医療保険での自己負担上限額を超えない範囲内で、原則1割負担になりますが、さらに一定の上限額(薬代も含みます。院外処方であるか否かは問いません。)が設けられますので、厚生労働省が既に発表している資料等をもとにしてざっと概算しますと、多くて月額2万5千円程度の自己負担になるものと思います。 なお、補装具についても同様ですが、こちらは、原則1割負担は10月以降の実施になります。 さらに、介護保険制度の対象年齢(介護保険法上の特定疾病の場合は、40歳から対象になります)である場合にはそれも考慮され、ますます複雑になります。 蛇足ですが、住民票が同一(同一世帯)でないとローンの問題が解決できないとは思いますが、もし、繰り上げ返済などの手段によってその問題が解決できるのであれば、住民票上からもお父上を抜くと、そこで初めて「別世帯」と見なされると思います。 その場合、資産状況などによっては自己負担額の減少に影響してくるだろう、ということは想像に難くありません。 「福祉の保険証」うんぬんとありますが、これは、おそらく、自治体単独の「重度心身障害者等医療費公費負担制度受給者証」ではありませんか? これは、自治体独自のサービスとして行なわれているもので、実は、その市町村によってサービス内容がまちまちなのです。 たとえば、「同一市町村の病院にかかるときには受給者証呈示と捺印だけで自己負担ゼロ(薬代も含む)」「他の市町村ではいったん医療費を支払って、後日償還払い」といった扱いになります。 これは、自立支援医療(現行の「更生医療」)とは直接の関係はありません。 なぜならば、「更生医療」の対象となるもの以外の医療全般を対象とする場合が多い(=診療科目や病名を問わず、医療費を助成する)ためです。 今後も継続されるかどうかは、市町村によってその方向性がまちまちですが、「自立支援医療の自己負担分の助成を行なう」という形に変更する所もあるようです。 ご参考まで。 以上です。 たいへんむずかしい内容ですから、最寄りの市町村の障害福祉担当ソーシャルワーカーにおたずねになることをおすすめしておきます。

noname#19691
質問者

お礼

ありがとうございます。難しくてなかなか理解しづらいので、何度も読ませていただきます。

  • itinen
  • ベストアンサー率37% (11/29)
回答No.1

現在,厚生医療という手続きで、市内であれば、無料で薬を貰え、市外や県外の場合、一部負担になっているものが、4月から自立支援という制度に移行されるものですね。厚生医療のときも、同一世帯に高収入の人がいれば適用されませんでしたので、心配はないと思いますし、3月から予定される収入も年額にしても少ないので大丈夫だと思いますが、詳しくは分かりません。 ただ、離婚されているとはいえ、同居していたり、別に暮らしていても、生活費の援助を受けていれば、影響はあると思います。 今、通院されている県外の病院にも医療相談室があると思いますし、ソーシャルワーカがいますので、相談されるのが、一番確実だと思います。

noname#19691
質問者

補足

ありがとうございます。生活費の援助もありませんし、同居もしていません。ただ住民票が同じなだけで一切の関わりがありません。 4月の改正では、今までの同居や戸籍を同一世帯と見なすのとは違って、戸籍や同居の有無に関係なく住民票が同じであれば同一世帯としての収入に見なされると聞いていますが、それは違うということでしょうか? 今度病院へ行くのは4月を過ぎてしまう上、役所関係は色々と複雑な事情で説明にいけないので、困っていてこちらに質問しました。よろしくお願いします。