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クローン人間・・・
今日大学の試験で、クローン人間を作ろうとしているAがいるが、検察官がこのAを「クローン人間を作るなんて人類に対する冒涜だ」として起訴を起こそうとしました。これは許される行為ですか?? 確かにクローン法では禁止行為になってますが、訴訟のことは書いてなかったです。一人の人間が感情で訴えるのはこの裁判に関しては無理だと思うのですがどうですか?? ちなみにポイントは作ったわけではなく作ろうとしているという事です・・・
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質問の意味がよく取れませんが、 いわゆるクローン法(*)3条の禁止規定に違反すれば 同法16条により刑罰がありますから、 (5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、またはこれらの併科) これらの禁止規定に違反する行為があると思料すれば 検察官が起訴するのは別に違法でもなんでもないでしょう。 >一人の人間が感情で訴えるのはこの裁判に関しては無理だと思うのですがどうですか? 起訴する権限を持つ者が起訴できるときに起訴するのは違法ではない、というだけです。 >作ったわけではなく作ろうとしているという事です 3条の禁止規定の内容を見れば分かりますが、 まさしくクローン人間を『作ろうとする行為』のうち 一定のものを禁止している規定です。 それに違反すれば、刑罰を受けるのは致し方ないでしょう。 刑罰を受けるには、必ず公訴を経ますから、起訴されるでしょう。 (*)正しくは「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」