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コピーCD

友人がバンド仲間に曲を覚えてもらう為だけに、お気に入り曲を集めたCDを渡したそうですが返してくれないばかりか連絡も取れず困っています。携帯メールも送信出来なくなっているとの事です。そのままにしてもいいそうですが何か取るべき措置や問題などありますか。

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回答No.1

問題となるならレンタル品からの録音の場合の著作権や頒布権の侵害でしょうが、まぁ、その程度は世間一般広く行われていますし、特段の処罰を受けるほどではないと思います。 全ての曲の原版を自己所有している場合、お気に入りの曲を集めることは問題ないでしょう。(ただし、有償・無償とわず、コピーの配布、販売、放送etc...などはいけません。) あとは、CDの行方だけです。 法的には所有権の他に占有権と言うものがあります。 所有権を持たなくとも、現に占有している物(自分の管理下においているもの)から他人を排除できる権利があります。 わかりやすく言えば、彼女に借りたCDを、友人が持ち帰ろうとした場合、所有権が無く(=自分の物ではない)ても「勝手に持って行くな!」と拒否・抵抗できるわけです。 もちろん自分のCDではありませんが、その時点では自分の管理下にある=占有しているので、占有権が生じます。(不動産の占有屋なる恐いお兄さんもこれを逆手にとって商売しています。) なのでいくら自分の物でも、仮に彼の家からダマって(承諾無しに)もって帰ってきた場合は、刑法の窃盗罪が成立します。 あくまで、了解の上で返して貰って下さい。 まぁ、昔から、「人に物(金)を貸すときは、あげるつもりで貸せ」といわれたりもしますが、結局そういうことです。 もし、自分の所有物を貸して、返して欲しいと言っても相手が「これは俺のだ」と認めない場合は、原則裁判に訴えるしかありません。 もし名前でも書いていなければ、動産(登記の要らないもの)は持っている人を正当な所有者と見なしますから、証明するのは困難です。 よほど大事な物や、価値のある物は他人に貸さないことです。 どうしても貸す場合には、貸借証明書などを作成することが必要ですね。

yukarichi
質問者

お礼

有難うございます。

yukarichi
質問者

補足

そのCDは名前など書いてなく、返すのがいやならコピー物ゆえ、処分するようたまたま、きのう送信OKだったPCメールで伝えたそうですが返事なしとの事です。 >持っている人を正当な所有者と見なします ということはそのコピーCDを持っている方が所有者と見なされ、かつ貸主に返してくれない場合はそのままにしていても問題なしでしょうか?

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