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扶養と失業保険。
ただいま結婚して半年。かみさんは妊娠八ヶ月で今月会社を辞めます。 会社を退職したことで失業給付も受ける権利が出来るのですが、その給付を受けている間は俺の扶養に入れないとか言うようなことを知り?、かつ、その間の健康保険料をもちろん彼女自身が任意継続するわけですが、その継続期間は最低二年間だとか?? 単純に、失業給付を最大限にいただき、その期間が過ぎたら俺の扶養に入れるということは出来ないんでしょうか?給付が終わる前に、出産を控えているし、出産手当のこともあるし、本を読んでも良く分かりません。 誰か教えてください。宜しくお願いします。
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本を読んでもよくわからなかったということで、ポイントだけ書かせていただきます。できるだけ、お金のかからない方法です。 (1)健康保健は旦那さんの扶養に入ること。 奥さんの健康保険料がかからなくなる 任意継続してしまうと、最低2年は払わなければならないし、全額負担だから高いですよ (2)No.2の方の言う通り、「受給期間延長手続き」を行う。 すぐに受給してしまうと、国民保険に入るか任意継続しなければならない。 さらに、保険料は前年度の給与により計算されるので高い (3)出産手当金は、このままいけば貰えるでしょう。辞めてから6ヶ月以内に産めばいいだけですから。(手続きはちゃんとしてね) とりあえずは、ここまで。下記は、大分立ってから。 (4)ゆっくり子育て後、3年経つ前に国民保険に入り(扶養から外れる)、失業保険をめいっぱい貰う (5)働き口を見つけて、その会社の健康保険に入るか、旦那さんの扶養に戻る なるべく簡略化して書きましたが、よかったですか?
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- ugako
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妊娠期間中は受給できませんよ。今は受給延長の延長の手続きをして出産後8週間たってからもう一度失業の認定を受け受けて説明に参加しその後7日間の待機期間の後に失業手当の受給対象になります。その後は1ヶ月に1度職安に出向き、認定を受けることになります。健康保険も特定疾病の延長をせずにすぐに、ご主人の扶養に入ったほうが良いと思います。受給したお金については無税なので、所得扱いになりませんので、そのまま継続して扶養に入っていることが可能です。今現在私も同じように受給していますので、わからなければその都度聞いてください。
- kitties
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はじめまして とりあえず、1さんの記入を補足しておきます。 現状は、奥様は「退職して30日経過後の1ヶ月以内」に管轄の職業安定所 にて「受給期間延長手続き」をしていただきます。 必要なものは、「離職票1&2」「印鑑」「母子健康手帳」です。 これにより、とりあえず、最大3年間はゆっくりと育児ができ、 「さぁ仕事(パート)でも探そうか」というときに後から 雇用保険を受給するということになります。 (出産後8週間経過すればいつでも延長手続きを解除できます。) さて、結論を言いますが、現在は雇用保険を受給しないわけですので、 早速、ご主人の健康保険の扶養には入れます! んでもって、受給期間延長手続きを解除した段階で、 ご主人の扶養からはずれて、そのときだけ「国民健康保険」 に入ることになります。
まず、失業保険は働く意思と、身体が働ける状態に有る場合に受給できます。 出産のために会社を辞めた場合は、働くことが出来ませんから、失業保険の受給資格がありません。 ただし、出産後に働く意志がある場合は、職安で手続きをすれば、受給資格期間を延長することが出来ます。 失業保険金を受給している期間は、貴方の健康保険の被扶養者にはなれません。 任意継続は、最大2年間ですが、奥様が貴方の健康保険の被扶養者になった場合は、脱退の手続きが出来ます。 又は、貴方の健康保険の被扶養者になったときから、任意継続の保険料の支払をしなければ、自動的に資格がなくなります。 奥様を、貴方の健康保険の被扶養者にされた場合も、貴方の健康保険料は変わりませんから、出産後も働かない場合は、今から、そうされたほうが、任意継続の保険料の負担をしないで済みます。 奥様が、今の健康保険に1年以上加入していて、退職後6ケ月以内の出産であれば、健康保険の資格を喪失しても、もとの健康保険組合から「出産手当金」が支給されます。 又、貴方の健康保険に「配偶者出産育児一時金30万円」を請求できます。 もう一つ、奥様が退職して、今年の1月から12月までの収入が103万円以下になる場合は、所得税の配偶者控除にも該当しますから、貴方の会社で手続きをしましょう。